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(訂正)女性専用車両は男性が乗ってはいけない法律はないのですが、なぜ女性専用なのに男性が乗ってもいいんでしょうか。あと、女性が沢山並んでるとこに
1人の男性(連れはいない)が堂々と並んでいるとこに違和感を感じました。女性専用車両に乗る男性は何の理由で乗ってくるんでしょうか。詳しい方のみ回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (21件中1~10件)

乗ってくる人に聞くのが1番早いでしょうね。


痴漢と違い罪にはならないですが普通恥ずかしい、気まずいとは思いますよね。
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施設管理権について「正当な理由無く秩序を乱す者」を排除できるのは当然のことです。



しかし同時に「正当な理由」は施設管理側にも必要です。大きな声を出しているから他人に迷惑だから排除できるとしても、たとえば切符の取り扱いについて鉄道会社側が間違っているなら、警察は「正当な事由」として排除することはできず、せいぜい「お互い冷静に話し合いをしてください」と秩序を乱してる側をなだめることができる程度です。

したがって、女性専用車両にも「男性が専用車両に入ったときに『正当な事由無く立ち入り、秩序を乱した』と施設管理者が判断できるルール」が必要になります。

なので、何度も「そのようなルールは無いし、鉄道会社も国交省もそのようなルールはないことを表明している」と説明しているわけです。

ただし、そうはいっても「類似のみなしができる」場合があります。
たとえば「夜行列車の女性専用車両」などです。

これは実際に騒動があり、施設管理権をもつ鉄道職員が男性を排除しましたが、これは「雑魚寝できる車両で寝るという行為に伴う安全性」の問題であって、鍵のないカーテン1枚で仕切られているカプセルホテルが男女で別れていることから「就寝を伴うサービスを行っている類似的」という正当性があり排除できたわけです。

私はいくら「女性専用車両に反対する」としても、このような場合は女性専用車両に妥当性があると考えます。

しかし、単に通勤電車に接続されている女性専用車両に対して、男性を排除できる正当な論理もルールも法律も存在しません。
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現状女性専用車両は「有名無実化」してます

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施設管理権について


明文化されかつ誰でも見られ状態にした場合「お願い」であっても効力を有する場合があります
そのお願いが対象施設の秩序維持に関してはお願いであっても効力を有するのです
女性専用車両に関わらず鉄道事業者が管理する施設において正当な理由無く秩序を乱す者を法的権限を有する警察官に排除要請し、それを受けた警察官が秩序維持の為に不当に秩序を乱す者を強制的に排除してもそれは法的に認められるのです
女性専用車両に対象外の者(成人男性客)が正当な理由無く乗車している現状に対して女性専用車両に乗車している女性客がそれを問題視せずよって女性専用車両車内の秩序が乱れないなら女性専用車両に正当な理由が無く乗車している成人男性客を下車もしくは他の車両に移動するよう説得する事自体意味の無い行為ですからそのような場合には鉄道事業者はあえて問題にしないのです
そもそも鉄道車両は当該鉄道事業者が所有しています
予め乗車指定をしている場合には指定された車両を乗車するための乗車券(指定席券・自由席特急券等)を有する乗客に対してやむを得ない事由が無い限り指定席券に記された車両を乗車させなければ「契約不履行」となります
しかしながらそうでない無い場合、約款で定められているのはあくまで輸送契約にすぎず、どの車両で輸送する=乗車させるかの判断は鉄道車両を有する鉄道事業者側に有ります
よって鉄道事業者が必要に応じて乗車車両を指定しても法的に問題はありません
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#17です。



#13の動画を見てください。鉄道会社が「お願いしかできない」と言っています。ほかの鉄道会社の動画もありますよ。

鉄道会社が「強制排除はしない(実際はできない)」と言っているのですから、男性が「協力しないで乗る」ことはできますし、それを否定する法律も規則(運送約款)なども存在しません。

施設管理権の侵害、について誤解が多いのは「元々施設管理権を侵害する事由が決められている」ということです。だから「なんでもかんでも鉄道会社側が『管理権の侵害だから排除できる』ということにはなっていない」のです。

たとえば終電後に駅を閉鎖するのに、出てもらうのは当然に管理権のうち、です。タバコを吸う場所を決めたり、喫煙禁止にできるのは、健康増進法や消防法に関連規定があり、鉄道会社が管理権をもっているからです。

しかし女性専用車両にはそのような「管理権を有効にする法律や約款・規則」が存在しません。だから「お願い」しかできないし、警察も「一応トラブルにならないように降りて」という警察法2条に基づく行為はできますが、「女性専用車両に乗ったから」という理由で逮捕や強制排除はできません。

ようするに白黒でいえば「男性が女性専用車両の乗ってはいけない理由は存在しない」ただし鉄道会社が「お願いしている」ので協力して乗らない男性が多数いる、だけです。
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女性専用車両に正当な理由が無く乗車している男性客に対して女性専用車両の車内を適切に管理するためには下車もしくは乗車可能な他の車両へ移動するよう説得したにも関わらず男性客がこれを拒否した場合には施設管理権の侵害に当たります


よって権限を有する警察官に対して女性専用車両に不当に乗車している男性客を女性専用車両から排除するように要請し警察官がこれを受けて当該男性客を強制的に排除するのは法的権限に正当な行為です
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更に言えば


男性の利用者の利用機会を奪わない限り女性専用車両の設定は「性差別」に当たりません
よって「女性専用車両」を予め指定されてている人以外の男性の乗車を鉄道事業者が禁じても「性差別」に当たらないのです
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鉄道車両は鉄道事業者所有でありよって鉄道車両の施設管理権は当該鉄道事業者にあります


よって施設管理者である鉄道事業者が当該鉄道車両内を適切に管理する義務と権利を有します
よって利用者は鉄道車両を適切に管理する為に鉄道事業者が予め定めた規則に従う事で鉄道車両を利用する事が当該鉄道事業者から許されるのです
これは差別問題でありません
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#12さんの書いていることは概ね正しいですが、鉄道職員に許されているのは「強い説得」までで「乗車したい男性の任意性を奪ってまで排除する権限」はありません。

したがって警察官が強制的に排除することもできません。

それは判決文を読めば分かることですよ。

つまり「乗りたい男性は乗れる」のであって、どんな理由であろうとも排除はできないです。

鉄道会社がどれほど矛盾していることを言っているかはこれを見れば分かると思います


ああ「鉄道会社は男性に乗ってほしくない」と思っているかどうかでいえば、思っているでしょう。
しかし、#10で「公共性の高いサービス」は拒否できない、と説明したように、男性が乗ることを法律で拒否していない以上、白黒でいえば「乗れる」としか言えませんし、どのような理由で乗ろうと自由、ということです。

もう一つ、こういう問題で「日本国では」という理由をつける人がいますが、#9に書いているように、女性専用車両の発端が国際条約である以上、また女性の権利保護そのものが国際的な規準である以上「日本だろうが世界だろうが基準は同じ」です。

もし「日本国では」というなら、男女平等ランキングで日本は下位で恥ずかしい、というような批判も成り立たなくなりますよ。
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因みに下記に記した裁判の判決文に


「女性専用車両に正当な理由なく乗車している男性客を下車または男性客が乗車可能な他の車両に移動するように強く説得する事は正当な行為である」旨の文章が記されています。
よって鉄道職員が女性専用車両に正当な理由が無く乗車している男性客を下車または移動するように説得しているにも関わらず当該男性客がそれを拒んだ場合に権限を有するもの警察官に当該男性客を下車又は移動させてもらうよう鉄道職員が要請しそれを受けた警察官が当該男性客を女性専用車両から強制的に排除したとしてもそれは正当な行為とみなすと言うことです
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