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(訂正)女性専用車両は男性が乗ってはいけない法律はないのですが、なぜ女性専用なのに男性が乗ってもいいんでしょうか。あと、女性が沢山並んでるとこに
1人の男性(連れはいない)が堂々と並んでいるとこに違和感を感じました。女性専用車両に乗る男性は何の理由で乗ってくるんでしょうか。詳しい方のみ回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (21件中11~20件)

日本国において「差別」とは


「何らかに属すると言う理由だけで与えられるべき「機会」を不当に奪う事です」
言い換えるなら「与えられるべき「機会」を不当に奪っていない」のならそれは「差別」に当たりません。
その点を踏まえて「女性専用車両」は「差別」に当たりません。
何故なら対象外=男性の乗車機会を奪っていないからです。
女性専用車両が編成されている列車で女性専用車両と設定されていない車両に男性は乗車する事が出来る=乗車する機会があるからです
この事は「女性専用車両は男性に対する性差別にあたる」として「女性専用車両反対派」が起こした裁判で原告側(女性専用車両反対派)の主張が棄却されて時の判決文にも書かれていることです。
「女性専用車両」を他に例えるなら例えば「女子高(小中高大学)」に当たります
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#9です。

補足しておきます。

質問者様は以前に「女性専用車両に男性が乗ってもいい法律」についてご質問されていますよね。その点について

女性専用車両が「男性差別になるから男性排除を法律などで強制できない」のは#9に書いた通りです。

ではそもそも「男性は(乗らないような社会通念があっても)女性専用車両に乗れる根拠はなにか?」というと、それは「そもそも公共というものは属性排除をしてはならないから」という法律の不文律があるからです。

たとえばタクシーには「いかなる場合でも営業中のタクシーは乗車拒否をしてならない」とされています。また宿泊施設も「部屋が準備できるならいかなる場合も宿泊を拒否してはならない」とあります。

公共性の高い場所やサービスは「属性で差別することが禁止」なのです。
他にも北海道の公共入浴施設での「外国人入浴拒否」が問題になり、裁判で「外国人という属性で入浴を拒否してはならない」と言う判決がでています。

鉄道は公共性の高い乗り物ですから、本来「運賃を払ったなら、その運賃に見合う車両にのるのを拒否されることは無い」わけです。もしあるとすれば爆発物を持っているなど「公共の人々に害をなす可能性がある」などの理由になります。

翻って、女性専用車両に「男性が乗る」だけで「その車両の人々に害をなす可能性がる」とは見做せません。
もし男性すべてがそう見做せるなら、むしろ「女性はすべて女性専用車両にのるように強制する」必要があります。

しかし実際は「女性達は専用車両も一般車両も自由に選べ『専用車両に乗るように強制』されない」わけです。もしこれが強制されるなら「女性差別(女性は専用車に分離・隔離されている)」と主張する人がでてくるでしょうし、事実#9の論理からそれは女性差別です。

逆の逆は真、ですから「女性を専用車に分離したら差別」である以上、「専用車から男性を排除したら差別」なのです。
公共性の高い場所やサービスで、そのような差別は許されません。
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まず「女性専用車両」が出来たきっかけは、1985年に日本が批准した「女性差別撤廃条約」にあります。


この条約に批准するために、男女差があった雇用体系を変えるために同じ年「男女雇用機会均等法」が制定されました。

雇用機会均等法ができ、それまでできなかった女性の深夜業務や危険職種への就職が解禁され、キャリアアップを目指す女性のために総合職という男性と同じように昇進できる役職も作られました。

このような社会の変化は「仕事をする女性が増え、通勤で痴漢被害に遭う女性が増えるのではないか」と言う危惧を産んだわけです。

その危惧が具体化したのが1988年の御堂筋事件で、それまで警察も取り締まりが甘く、(女性を含めた)人々の認識も甘かったのが「性暴力を許さない女の会」などができて「痴漢は犯罪」と言う取り締まりが強くなっていきました。

これは当時「女性が男性と同等に仕事をしていくのに問題がある」と言う社会的な認識が生まれたからです。

当初の痴漢対策はポスターを張って「痴漢は犯罪」と啓蒙することだったり、痴漢被害の相談に女性警官を配置するなどのやり方で、さらには女性警官を含む警察官を電車に乗せるなどして、取り締まりを強化する方法をとったのですが、なかなか効果が上がらなかったようです。

そして、2000年に京王電鉄に初めて女性専用車両ができるのですが、これは実は沿線に女子大をたくさん持つ京王線が「就職して都内に通うようになっても、そのまま沿線に住んでもらいたい」という思惑をもって「女性だけの車両」を作ったものです。
 
それでもまあ、痴漢対策には有効、だとされたため、議員なども要望書を作り、その後一気に女性専用車両が増えて行くことになったのです。

ところが、ここで問題が一つ生じました。それは皮肉にも「女性差別撤廃条約」の条文が起こしたもので、この条約には
「第4条
締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは,この条約に定義する差別と解してはならない。ただし,その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず,これらの措置は,機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。」
とあることです。

女性専用車両はこの文章の中にある「暫定的な特別措置」に該当します。いわゆるアファーマティブ・アクションです。
しかし、同時にこのような措置をすることで「いかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず」とあります。

つまり「男性側に不平等になってはいけない」と言う意味もあるわけで「女性専用車両が強制的に男性を排除すること(法律や規則で男性排除すること)は男性側に不公平であり男性差別になるのか?」という問題が起きたのです。

結論からいえば国交省の見解は「法律などで排除を強制したら男性差別になる」と言うものであったと言えます。
だからこそ、以前からある鉄道法34条2項は適用できず、今でも国交省の見解は「女性専用車両は鉄道法34条2項の婦人車両ではなく、あくまでも『男性に乗らない協力をしてもらっている』もの」としているわけです。

ではなぜ「法律で男性を排除したら差別」になるか、というと、差別の基準に「属性による差別は行ってはならない」という規定があるからです。
 また、アメリカの差別撤廃の歴史の中で「分離すれども平等」という裁判がありました。

これはアメリカが南北戦争終了後奴隷解放を行ったのに対して、南部の州では「ジム・クロウ法」という白人・黒人の分離を合法化したもので「白人用・黒人用にわけるから、それぞれの人種はそれぞれの設備を使う」としたものです。
これにより黒人は白人専用の病院や学校・図書館などが使えなくなり、水飲み場やトイレも分離され、結局黒人たちは奴隷時代と同様に「白人社会から排除される」結果になったのです。

これを不服とした黒人勢力はアメリカ連邦最高裁に「同じ市民を分離するのは不当であり違憲」と言う裁判を起こしました。これをプレッシー対ファーガソン裁判と呼ばれるもので、1896年に判決が出ています。
 この判決で使われた言葉で有名なのが「分離しても、待遇が同じなら人種間は平等であり合憲」というもので、これにより白人専用(黒人専用)が完全に合法化され、その結果「黒人たちは白人社会から常に分離される」と言う結果をもたらし、奴隷から解放されたものの社会的な地位は全く向上しなかったのです。

その結果、次に起きたのが公民権運動で、これにより1964年の公民権法成立によって「分離は差別であり違憲」とされるまで、黒人たちは差別し続けられたものであり、その影響は現在でも残っているわけです。

他にもこれらと同等の「分離政策」はオーストラリアの白豪主義や南アフリカのアパルトヘイトなどがあり、マレーシアからシンガポールが独立したのもマレーシアによる中華華僑への分離政策が端緒になっています。

なので、現在の世界的な認識として「どのような場合であっても『属性によって分離することは差別』になる」のです。だから女性差別撤廃条約という国際条約に則って「男女平等を推進する」なら「女性はもちろん、男性と言う属性を差別することもしてはならない」のは当然なことであるといえます。

もし女性専用車両が法律で決められたものならば、世界的な「平等の定義」に照らして、男性差別になってしまいます。だからこそ条約を守る必要がある国交省は「女性専用車両は男性の『乗らない』協力によって成り立っている→国や鉄道会社が乗らないように分離強制はしていない」と回答することになるのです。

だから実態として「男性が乗れない」なら男性差別になるわけです。どのような形であれ「男性が乗れる」ことができないなら、逆説的ですが女性専用車両は運営できないのです。

質問者様が違和感を感じようが「男性は乗れる」のですからほっときましょう。
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>何の理由で乗ってくるんでしょうか。



(喫煙を禁止する法的根拠は一切ない)禁煙の場所で喫煙するひとに「何の理由で」喫煙しているのでしょうか

と聞いているのと同じで、KSZDさんが納得できる回答は期待できないと思いますよ。
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鉄道事業の管理監督省庁である「国交省」は「女性専用車両」には「鉄道営業法第34条2項」は適用しなと公式に発表してます


よって「女性専用車両」には法的根拠は一切ありません
あくまで「女性専用車両」は鉄道事業者が主体となって実施している営業です
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法規制にすると面倒だからですね。



根拠法としては
鉄道営業法
第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

そのためには入口で性別のチェックを行う必要がありますし男が乗っていた場合鉄道会社が必要なチェックを怠ったとして訴えられる可能性もあります。

その為に金をかけるより曖昧な規制にした方がお互いに楽だからですね。
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確信犯では?


要するに、そういう仕組みに反対する人です。
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女性専用と決めたのは鉄道会社


それもお願いだから女性専用車両に男性が乗っても
何の罰則規定もありません
理由なんて千差万別
女性専用車両は男女差別だからと
わざわざ女性専用車両に乗り込んで物議を醸して連中がいましたが
その類いなのかそれとも女性専用車両を知らないのか
その男性に聞くしかわからないと思いませんか
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女性専用車でも障害者とかお年寄りは男性であっても乗っていいはずと思いました(未確認)

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国の法律で決まっている訳では無くて、


その鉄道会社の決め事だから。

「この車両は、女性専用とわが社が決めましたよ。
法的な強制力は無いけれど、皆さんお願いしますねッ!」
ってスタンスなんでしょうね。

でも、
鉄道会社の施設権・営業権で争ったら、
法的な強制力を持つかも知れませんね。
「女性専用と定めた車両に乗った男性が、
車両の運行に支障のある著しい妨害行為をした。」
みたいな判決になったらね。

ただ女性車両に黙って乗ってるだけだと、
白眼視されるだけでしょうがねぇ・・・。
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