プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、運送会社から、郵便が届いたのですが、
開封したところ、AVのコピーしたDVDが何枚か入ってました。 差出人に覚えがありません。 あて先は私の住所ですが、名前はヤフオクで使用している家族の名前であったため、その筋から悪用されたものと思います。 オークションで落札した品が届く頃でもあったので迂闊に開けてしまった事に少し後悔しています。
そのDVDは代引きでは無いため、金銭的な被害は及んでませんが、 この先、商品の代金の請求や、更なる覚えのない郵便が届くかもしれません。 こういった場合は無視しておけばいいのでしょうか? ちなみに個人情報が漏れた場合の対応というものはどうしたらいいのでしょうか?
今回のDVDは送り返すつもりですが、請求が来た場合は「買った覚えはありませんので」と答えればいいのでしょうか? この先が不安です。 
みなさんよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ネガティブオプションと呼ばれる販売方法です。


一方的に送りつけてきて、契約は成立していませんので、代金の請求があっても支払義務はありません。

特定商取引法では商品の送付があった日から14日間経過すれば、商品を自由に処分できるとしています。

ご心配でしたら、消費者センターに相談しましょう。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.heavy-moon.jpn.org/actok/nega_op.html

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。 突然の事で驚いてしまってどう対処していいか戸惑っていました。
そういう悪徳商法があるのですね。 今後もあるかもしれないので、気をつけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/30 14:26

 こんにちは。



 断定は出来ませんが、ネガティブオプション(送りつけ商法)という、古典的な悪徳商法ではないでしょうか。

 販売業者が一方的に商品を送り、後日代金を請求する商法です。

 そもそも、契約は申込と承諾という合意があってはじめて成立するわけですから、一方的に品物を送っただけでは、売買契約は成立しません。
 したがって、こうした品物の代金を支払う義務はありませんし、こちらから返送する義務もありません。

 もっとも、送られてきたの所有権は、販売者の方にありますから、自己の物に対するのと同程度の注意をして保管する必要があります。
 しかし、これにも期限がありまして、承諾も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取りを請求してから7日間経過した場合には、販売者は商品の返還を請求できないこととされています。この後は、自由に処分してかまいません。
 ただ、それ以前に箱を開封してDVDを使用した場合には、契約に承諾したものとみなされますので注意が必要です。

(結論)
・当分(最低14日以上)、開けずに保管しておく(あ、開けちゃったんですね、でもとりあえず14日以内に請求が来ないかもしれませんから、そのまま置いておきましょう)。
・開封したのであれば、送り返すのは止めた方がよいです。
・料金の請求があったら、品物を引き取りに来るように通告する。(開けてしまったことは、とりあえず言わない方がいいと思います)
 
 とにかく、こっちがネガティブオプションに対する知識を持っているんだということを、相手に知らせれば、相手の対応も変わってくるんじゃないでしょうか(請求を諦めるとかですね)。無知だと思われると、付け込まれます。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/60.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 とりあえずは様子をみるということですね?(14日間) 開封したことは告げずに。相手方に開封したことがばれた場合は請求額を支払わなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2004/12/30 14:30

> 開封したことがばれた場合は請求額を支払わなければいけないのでしょうか?



郵便物自体は開封しないことには中身がなにかわからないでしょ?だから開封しても問題ないわよ。

で、あけたらエロDVDなわけよね?
それを承知でさらに開封して見てしまったら、購入の意思ありってとこじゃない?

でも、コピーしたDVDってことは、DVD自体は包装されてないってこと?あるいはDVDには何も書いてなくて再生するまで中身がなにかわからなかった?

そんなら問題ないはずよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 透明のケースでタイトルが丸見えで、よく何十枚単位で売っているメディアなので、おそらくはそうであろうという感じです。
再生はしてません。 問題ないんでしょうかね。 

お礼日時:2004/12/30 18:51

 #2です。



>開封したことは告げずに。相手方に開封したことがばれた場合は請求額を支払わなければいけないのでしょうか?

 法的にはそうなりますが、あなたが14日以内に開封したとしても、あなたが言わない限り分からないことですね(相手が、14日以内に確認しに家まで来れば別ですが)。
 あなたが14日以内に開封したとしても、それを立証しなければならないのは相手方です。あなたが弁明する必要はありません。

 なお、開封と書きましたが、現実的には使用できる状態にすることです。つまり、箱の中に商品があり、商品がさらに密封されていたのでしたら、梱包してあった箱を開けても、商品を開封した事にはならないです。
 外の包みを開けたら見られる状態の梱包でしたら、開封してしまったら、購入を承諾したと言う事になってしまいますね。大抵そうなっているでしょうね。それが手口ですから。多分相手は、あなたがDVDを使用(見た)したと主張してくるでしょう。その場合でも、とにかく、見ていない(あるいは、すぐに引取りの電話をした。7日を過ぎているので保管の義務は無い。)と言い張ってください。
 相手が悪徳業者ですから、それぐらいの嘘は、嘘も方便です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2度目の回答ありがとうございます。私の元に到着
した日から数えていけばいいのでしょうか? 相手の住所しかわからない(書いてませんでした。)のですが、通知のハガキを出した場合の日数の数え方は相手にハガキが到着してから7日なのでしょうか?
いつ請求がくるのかとドキドキしてます。

お礼日時:2004/12/30 19:12

 #2です。



 法律を見ていただいたほうが早いと思いますので、引用させていただきます。

・特定商取引に関する法律

(売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。

>私の元に到着した日から数えていけばいいのでしょうか?

 「その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日」ですから、あなたのお家に届いた日からですね。下記の請求をした場合を除いて、最低14日間はあなたが保管しなければいけないということです。

>通知のハガキを出した場合の日数の数え方は相手にハガキが到着してから7日なのでしょうか?

「請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日」ですから、業者に請求書が到着してからです。もし、出されるのでしたら、後々に証拠が残る「内容証明郵便」で出される事をお薦めします(内容は、事業者に7日以内に連絡がない場合は処分する旨を書いてください)。でも宛名が書いてないとだせないですね。んー
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 御礼の度に質問になっていましたが、丁寧に回答していただきありがとうございます。 時期が時期で、郵便に要する日数もふまえると、14日間の保管でも変わりないので、保管して様子を見ようと思います。 助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/31 09:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!