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現状では検事長の人事権は政府が握っていますが、参議院選挙の時に、与党と野党が、それぞれ検事長の候補者を立て、検事長を国民による選挙で決めたら良いと思いませんか?

現状では自民党による恣意的な人事によって検事長が決められています。
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検事の定年延長「違法」? 高検検事長の人事 検察からも疑義
2020年2月11日

東京高検の黒川弘務検事長(63)の定年延長を決めた閣議決定への疑念が広がっている。検察庁法で定められている検察官の定年を延ばす措置は前代未聞。国家公務員法に基づくとするが、過去の政府答弁では検察官に同法の定年制は「適用されない」としていた。法務・検察当局の内部からも「法に触れるのでは」との声が漏れ始めている。

東京都内の男性(72)は十日に記者会見を開き、違法な定年延長で検察の業務を妨害したとして、安倍晋三首相を偽計業務妨害の疑いで刑事告発した理由を説明した。

黒川氏は法務省の官房長や次官を長く務め、安倍政権との関係の近さが指摘されている。告発した男性の会見に同席した弁護士は、「首相官邸はいずれ黒川氏を総長に据え、捜査権力まで操ろうとしているのではないか」と危ぶんだ。

神戸学院大の中野雅至教授(行政学)は「長い歴史の中で、なぜ今回だけ勤務延長したのかの説明が不十分だ。政治的介入があったと思われても仕方ない」と政府の対応を批判する。

法務・検察内部からも「まさか国家公務員法を使うとは」「こんなことが、まかり通るのか」と疑問視する声が相次ぐ。ある幹部は「無理やりの解釈だ。法に触れるのではないか」と踏み込んだ。

元検事の郷原信郎弁護士は、検察庁法が「検察官の職務と責任の特殊性」に基づき、国家公務員法から離れて定年を定めていることに着目。「検察官個人に訴追など強大な権限が与えられている。だからこそ検察庁法は権限を行使できる期間を厳正に定めている。今回の定年延長には違法の疑いがある」と指摘した。

質問者からの補足コメント

  • 総理の選出方法は憲法に明記されているので、変えるのは難しいです。しかし検事長の任命は法律の改正で可能です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/13 17:02

A 回答 (1件)

“長い歴史の中でなぜ今回だけ”。

安倍政権になってから、何度聞きました。とにかく法を捻じ曲げる。法を無視する。証拠は全部隠滅する。悪事を悪いと感じる感覚を失っている。

検事総長を国民投票で決めるまでの必要はないでしょう。今必要なのは安倍の追放です。そして2度と安倍のような人間がトップに立たないように、総理こそ国民投票で選ぶべきです。
今の制度では、国会が総理を選んでいます。三権分立では、立法である国会と、行政である総理・内閣は独立性を持っていなければなりません。しかし国会での多数派によって総理が決まる。つまり最大議席の当主が総理となる。総理は行政の長で、最大議席の国会は立法の長です。党首が言えば党員は従うでしょう。総理が言えば国会は従うのです。全く独立性を欠いています。その上に、総理は司法も牛耳っている。完全な独裁体制が出来上がっています。
総理こそ国民投票で選ぶべきです。国会で最大の党でも、総理を輩出できるかは難しいです。
三権分立が完成してから、じっくりと話しましょう。
この回答への補足あり
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