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老人福祉施設の就寝室は非常用照明の緩和が受けられるのでしょうか。

用途はデイサービスと老人ホームの就寝室
一体で、老人ホームとしています。

緩和は、 寄宿舎の寝室とみていいならいいのですが・・・
用途は老人ホームです。

一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
学校等
採光上有効に直接外気に開放された通路
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

A 回答 (2件)

> 緩和が受けられるのでしょうか。


受けることはできません。
個人の常時居住室ではなく、あくまで、一時貸与の居住室になります。
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グループホームなどは寄宿舎扱いで緩和されますね。


此処で訊きまわって後から指摘されるより
先に確認審査機関等にご相談下さい。
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