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ビル管の疑問です。
特定建築物には事務所が含まれますが、特殊建築物になると事務所が含まれません。
特殊建築物のくくりの中に特定建築物の殆どか入るのに、何故か事務所は特殊建築物に入らないのでしょうか?
理由を教えて下さい。

A 回答 (1件)

特殊建築物は、建築基準法で規定されている建物で、「学校(専修学校及び各種学校を含む。

以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」です。
これらは、用途により、防火・避難規定や、都市計画法の用途地域毎に建築する場合に特殊な配慮が必要な建物です。
戸建て住宅や、事務所ビルの場合は、特定の人員が利用するものなので、特殊な配慮が必要無いと言う事です。
同様の考えで、消防法の特定用途防火対象物(不特定多数や、避難困難者の使用する建物)が、消火設備や避難誘導設備、避難設備に特殊な配慮が必要なものとなります。
建築物衛生法(ビル管法)の特定建築物は、建物として、衛生管理が必要な一定規模以上の建築物を規定したものなので、学校教育法の学校で8000㎡未満のものや、病院など、他の法規で衛生管理に関し規定されている建築物が除外されます。
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この回答へのお礼

特定建築物の事務所は不特定多数が利用する事を想定していると思います。
特殊建築物では不特定多数の利用とは想定されないんですね。
事務所なので特定の人か不特定の人か線引きが難しいところですもんね。
確かに衛生でみれば他人の集まりとも言えますし、特殊な配慮からみれば同じ人が出入りしている感じはします。
ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2016/08/31 05:47

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