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私の勤務している会社(以下、弊社)では一部出資のあるA社(工場)で製品を製造して販売していますが、原材料は売り渡しせずに持ち込んで加工をしてもらい加工賃のみをA社に支払っており、製品出荷時に加工賃が発生する契約になっています。また、A社は弊社以外の会社から委託される製造も請け負う形態の工場です。
このような委託製造の中で、弊社が委託している製品のうち一部の出荷前製品が不要となったため廃棄する必要があるのですが、A社で排出される他の産廃と一緒に処理をして貰うことは可能なのでしょうか?(もちろん正規の運搬/処理業者に委託するのが前提です)

また、上記方法での処理が違法となる場合、どの様に処理するのが良いのでしょうか?

どなたか判る方がいらっしゃいましたらご教授頂きたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

Re: 回答No.2



食品なら、たぶん注意するのは転売禁止くらいでしょうね。貴社の所有物(まだ有価物)を委託製造先で廃棄処理させるのは、廃棄物処理法上の問題はないと思いますが、経理上の処置はこちらでは分かりません。貴社の経理部門に確認してください。

なお、廃棄物を排出する事業者(A社)は、産廃業者の許可証の確認をしておく義務があり、せめて一度くらいは廃棄処分している現地を視察し適正に処理しているか、見に行くことが推奨されます。
貴社においては(親会社として)A社がそういう手続きを承知しているかを確認しておく必要があります。また廃棄物処理の管理票(マニフェストと言われる)が適切に管理されているかをせめて6月には点検に行くことをお勧めします(6月にA社は廃棄物処理の状況を知事に報告する義務があるからです)。

もうひとつ、指導的な立場にある貴社が見ておくべきことは、A社構内で廃棄物を置いている(保管している)場所(状態)の確認です。これも廃棄物処理法上の規定があり、とくに「産業廃棄物保管基準」(とりわけ掲示板)には注意してください。これはインターネットの検索でも分かると思います。
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この回答へのお礼

No.3(isoworld)さん、重ね重ね早々のご返答ありがとうございました。

所有権に拘らず、委託製造先への処理依頼は可能とのこと了解しました。
但し、A社との取り決めの他、処理業者の確認やマニュフェスト等の確認が必要なことも理解しましたので、これらに留意して作業を進めたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/21 15:34

「原材料は売り渡しせずに持ち込んで」とは、原材料はすべて貴社からの支給という意味でしょうかね。



貴社からの委託製造品のうち不要品は廃棄処理をA社に委託することに問題はなく、貴社廃棄製品だけをまとめて廃棄処理すべきか、他社産廃品と一緒に処理してもいいかは、貴社で決めてそう契約してください。

廃棄処理はまず分別し、その量(重さ)によって産廃業者に処分を委託する費用は違ってきます(多くの場合は分別した廃棄物をコンテナ1杯で○万円という感じです)。なので、他社のと一緒に処理するときは、貴社の分がどれだけであるかは案分しないといけないでしょうね(そのあたりも貴社とA社での取決めとなります)。

取決めでは、A社が貴社廃棄製品を勝手に転売したり、他社にリバースエンジニアリングされてノウハウや機密を持って行かれないように、そうした事項も織り込むことを検討しないとね。また分別廃棄する前にA社が貴社廃棄製品を解体・分解して「有価物」が出た場合の扱いも考えておいたほうがいいかもよ。
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この回答へのお礼

No.2様、早々のご回答ありがとうございます。
ご教授頂きました製品のノウハウ等の危惧ですが、弊社製品は特殊なものではなく単純な食品ですので心配はないのですが、製品に因ってはこの様な視点も大切なのだなと勉強になりました。ありがとうございました。

追加の質問となり恐縮なのですが・・・
原料は全て弊社からの支給で、原料/製品ともに所有権としては弊社になっていますが、所有権は関係なく委託製造先で処理を任せても法的にも大丈夫か?(ご回答では問題ないと記述ありましたが…)を念のためご教授頂けると幸甚です。
No.2様、お忙しいかも知れませんが、よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2020/02/21 13:18

取扱業者の業務内容、免許、契約内容、官庁の許可態様などによりケースが違うと感じます


A社と契約している業者に相談するか、A社に確認してもらうのが一番でしょう
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この回答へのお礼

No.1様、早々のご回答ありがとうございます。
ケースbyケースであること承知しました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/02/21 13:22

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