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監事として管理会社が理事長の個人口座に組合運営費を振込された事実を把握した事をきっかけに五分の一総会を実施し、第二管理組合を立上げ、総会にて新管理会社と弁護士との委任契約決議にて契約しましたが、旧管理会社からの解約より、旧理事長に通帳と印鑑等が移行されました。結果旧理事長により多額のお金が出金され、裁判勝訴後も出金が継続された為、銀行の機転もあり、窓口の出金が不可能になりました。旧理事長は返還に際して自身の売却の重要事項調査報告書を作成し滞納金が無いと標記しレインズ登録を拒否されておられます。弁護士は不当利得返還訴を準備中ですが、このような事案の刑事事件化のハードルは高いのでしょうか?

A 回答 (2件)

弁護士は民事でまずはお金を返金させようとしているんでしょうね。


「刑事事件として扱いたい」と、今の弁護士に伝えたら良いと思いますよ。
ただ、刑事事件になると返金はされないので
弁護士はまずは民事で返金させようとしてるんだと思います。
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この回答へのお礼

適格なご回答ありがとうございました。刑事事件の場合は返金されないとは初めて知りました。自主管理の重要事項調査報告書金額の偽装から、不動産業者も賠償請求をなされるとのお話でした。自身で金額交渉して新しい売主から当マンションを購入してしようと考えております。現在調査中ですが、その滞納金額分を組合に戻す振込記録がそのエビデンスになればと思います。

お礼日時:2020/03/03 08:41

丁寧な御礼を有り難う御座います。


問題点として、はたして理事長一人の犯行でしょうか?
私が思うに会計監査の為の役員も居ると思うのですが、その人も加担しなければ成り立たない話だと思うんですよね。 会計役員がおかしいと疑問を持ったら理事長に問いただすと思うのです。
調査で全貌が明らかになり全額返金される事を陰ながら願ってます。
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この回答へのお礼

メール有難うございました。今回は、旧理事長と旧監事がおりました。といいますと旧監事の方は昨年夏に辞任された聞き及んでおります。よって旧理事長単独の犯行になります。理事長単独で通帳・印鑑の保有はいかに危険であり、会計報告なされないのも問題かと存じます。時間・労力・お金・相手からの嫌がらせ等で精神的に尻込みされる事で、特にご年配の区分所有者が相手の意のままになる現状は社会問題ではないでしょうか?

お礼日時:2020/03/03 09:25

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