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メルカリでの著作権について。

アニメや漫画の模写をしたものを売るのは著作権侵害になりますよね?
では自分なりの画風でアニメや漫画のキャラを描いて売るのは(いわゆる二次創作)いいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    追加で質問なのですが、では同人誌などは著作権に引っかからないのでしょうか??

      補足日時:2020/03/11 10:53

A 回答 (4件)

明らかに似ている、特徴が似ていて元のキャラクタがはっきり分かるなどであれば、それは模倣であり、著作権を侵害する事になります。

線引きは難しいですけどね。要するに真似であればアウト。画風が違う程度ではだめでしょう。
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著作権の用語で「依拠」「翻案」というのがあります。



既存の著作物に依拠しあるいは翻案しているものは著作権に違反する、ということになっています。

依拠というのは文字通り、よりどころにしている、ということですね。

自分なりの画風であっても、その既存のキャラをよりどころにしている時点でアウトなのです。
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メルカリとか同人誌とかの媒体等は関係ありません。

公開した時点で触れてきます。
ただ、権利者が訴えない、同人誌ならいいよ、というような場合には問題になりません。
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この回答へのお礼

補足にも答えて頂きありがとうございます!勉強になりました。

お礼日時:2020/03/11 11:30

>同人誌などは著作権に引っかからないのでしょうか?



あれは、自分が趣味で描いたものを個人の範囲で無料で配っているという建前なのです。

でもコミケで有料販売してるじゃん、って思いますよね。
あれは建前上「印刷の実費」という解釈なのです。

あくまで無料配布です、でも印刷実費だけは負担してくださいよ、ということなんです。
実際には利益を出しているはずですが、あくまで建前として。

ですから、デジタルで有料配布したらアウトということになります。
同人誌が電子書籍として展開しないのはそういう前提があるからなのです。
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