
No.5
- 回答日時:
契約書は「本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保持する。
」との条項を入れて、原本2通を作成し、当事者(甲乙)両名で保管することが通常の取り扱いとなっている。写しの交付でも良いようだけど、後で勝手に書き加えるなど改善防止等、後々のトラブル回避の観点から、原本2通を作成して、それぞれが保持(保管)するコトが商習慣として定着したもの。
なお、原本は1通限りなんて決まりはないので、3者以上の当事者がいるときに、その当事者の数だけ(3通以上の)契約書を作成しても何の問題もない。
>これに当方が署名捺印し郵送する段取りですが、2通共に返送でしょうか?
>あるいは1通は手元、1通のみ返送でしょうか?
普通は(常識的には)、「2通共に署名捺印のうえ、1通を返送ください」との付箋(メモ)を付けて来そうなんだだけど・・・ワタシだったら、「普通は・・・なんですけど、どうしますか?」と相手に聞くかも・・・イヤミっぽく聞こえるかもしれないので言い方にご注意を(^。^;
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/09 17:20
ありがとうございます。
2者署名完了時に一度、先方に確認のために送り返すものか迷っていましたが、これで解決しました。
ご丁寧なご対応に感謝申し上げますm(_ _)m

No.2
- 回答日時:
全く同じものですか?「控え」とか書いてないですか?控え用なのにそれが書いてなかったのなら、私なら「大丈夫か?」ってなってしまいますが…
契約書類の署名は法的にチカラがありますので、キチンと理解した上で管理する必要がありますので、
まずは、分からないところは全部聞くことですし、例え控えだったとしても、あるいは控えがなかったとしても、ご自身用にコピーあるいは写真で保管した方がいいですね。
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