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離婚して年金分割してもらった場合、受給者が亡くなったら、分割分は、貰えなくなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 質問がおおざっぱで申し訳ありません。
    結婚43年目で夫婦共に年金受給者です。
    夫が月約14万円、妻が月約7万円です。
    不足分は蓄えで補って生活しています。
    もしこの場合、離婚して、年金分割した場合、夫婦二人の年金を合算して分割計算されるのでしょうか?
    それから、離婚したら、夫、死亡の場合、遺族年金の資格の無いのはわかっていますが、年金分割された時も死亡時点で、支給は停止になってしまうのでしょうか?

      補足日時:2020/05/30 11:23

A 回答 (6件)

はい


離婚したんだから!(-o-)/
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分割分って、自分が貰った方のことですか?


それは「自分が掛けた自分の年金」と認定されているので、離婚した相手とは無関係です。

離婚したらお互いに法的に無縁の人なので、相手が貰った分割分については何の権利も義務もありません。
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離婚し、夫が先立った場合に妻に支給される「遺族年金」はもらえません。


年金分割で妻がもらえるのは「夫の厚生年金」だけで、およそ5万円弱です。
年金額の受給額は月23万2000円の場合で、
夫の厚生年金 月額約10万円
夫の国民年金 月額約6万6千円
妻の国民年金 月額約6万6千円

夫の厚生年金 月額約5万円
夫の国民年金 月額約6万6千円
「妻の厚生年金 月額約5万円」
妻の国民年金 月額約6万6千円

だから離婚せず別居がいいのです。
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年金は、分割された時点であなたのものはあなたのもの、ご主人のものはご主人のものです。

したがいまして、離婚後、ご主人が亡くなってもあなたの年金がどうこうなる事はありません。又、分割は合算して2分の1ずつに分かるのではありません。
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離婚時の年金分割というのは、夫婦双方の実際の年金額を合算して分割するものではありません。


婚姻期間中の厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割するものです。
(注:国民年金の記録は対象とはなりません)

その結果として、それぞれの者の厚生年金保険の記録が再構築され、再構築後の標準報酬月額・標準賞与額に基づいて、それまで受けていた年金額が再計算(改定)されます。

なお、それぞれの者が受けられる年金の要件に関しては、分割・再構築後も変わりません。
要するに、所定の要件(受給資格期間や年齢など)を満たさないかぎりは、支給を受けられません。

遺族年金に関しては、離婚してしまえば、それぞれの者の死亡時点で「生計を維持する妻、又は55歳以上の夫(但し、60歳以降にならなければ、夫は、実際の支給を受けられない)」が存在しないために、そもそも1円も受けられません。
要は、遺族年金の受給権が発生しません。
つまり、年金分割じたいは「標準報酬月額・標準賞与額の再構築」に過ぎないため、離婚してしまえば「生計を維持する相手がいない」ということになる以上、ごくごくあたりまえのことですが、支給されません。

一方、老齢年金に関しては、既に受給権が発生しているので、年金分割による再構築を経て、離婚後の相手側の死亡後であっても、引き続き支給を受けられます。
これも、あたりまえと言えばあたりまえのことに過ぎません。

ただこれだけのことです。
むずかしく考え過ぎておられるようですし、また、年金分割に関するあなたの知識・認識は、残念ながら、完全に間違っていると言わざるを得ません。
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離婚したら自動的に分割されるのではなく、話し合いや裁判などで分割請求を行わなければなりません。


請求を行わなければ、年金は分割されません。
つまり、知らずに請求期限を過ぎてしまうと二度と請求するチャンスはなくなってしまいます。
※年金分割の請求手続きは、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合にはすることができません。

ただし、この年金分割制度で分割できるのは「厚生年金」のみに限られます。
また、配偶者が自分よりも支払っていた年金保険料が高額だったというケースのみ、分割可能となる点にも注意が必要です。

なお、自営業者などで国民年金しか加入していない場合は、年金分割はできないので注意しましょう。
厚生年金に上乗せする確定拠出年金や、国民年金の上乗せの国民年金基金は分割の対象外となるため、これらに年金分割制度は適応されません。

年金分割制度では、支給される年金が分割されるものではありません。
分割できるのは、納付した実績ですから、単純に年金額を2で割ればよいというものではないということを覚えておきましょう。
そのうえ、納付保険料や婚姻期間によって分割される年金の額は千差万別なので、個別に計算しなければ、具体的な分割額ははっきりとはわかりません。
なお、年金分割によって増える年金支給額は、平均すると数千円から2、3万円と決して高額ではありません。
※計算式はチラッと見てみましたが、たぶん素人には無理です。
「一般財団法人 年金住宅福祉協会」のサイト内にねんきんNAVIと言うページがあります、参考にして下さい。


離婚時に夫から妻に年金分割をしたものの、妻が別の男性と再婚した場合も、変わらず分割された年金は支給されます。
逆に夫が再婚しても年金分割に影響はありません。
同じように離婚後、元夫が死亡しても年金は支給されます。
ただし、年金分割を受けた妻が死亡しても、すでに離婚している夫の年金へ分割済みの年金納付分が戻ることはありません。
つまり、離婚時に年金分割の手続きを行っておけば、自分が死亡するまで年金を受け取る権利が継続するということです。
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