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罰金刑を処せられ、8月3日まで払わなければいけないのですがまにあいそうもありません。電話連絡はしておいた方がいいでしょうか?

A 回答 (2件)

それはとにかくどこかからかき集めて払った方がよい。


脅かすわけではないのですが、払えなければ労役留置で、罰金相当額分を労役賃金で支払うこととなります。
とは言え、直ぐに労役留置になるわけではないので、早く検察に連絡して「払えない」と相談することです。
量刑や刑の悪質度にもよりますが大概は分割払いを提案してきます。
連絡せずに放置すると諸々差し押さえが発動されますから早くした方がいいですよ。
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払わなければ実刑だというだけの事です

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