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女性です。前夫との離婚は成立していません。しかし、10年以上も前から婚姻生活も破綻し別居しており、内縁の夫との生活も10年以上経過しております。
このような状況の場合、健康保険、厚生年金等、現在の内縁の夫の扶養として入ることは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

可能です。


戸籍上の夫婦が夫婦としての実態を完全に失っていて(10年以上不通)、現在同居されている男性とは夫婦の共同性が確保されている状態なら、重婚的内縁関係でも、お尋ねの件は認められます。又、同居されている男性の遺族年金なども受け取る資格を有します。(回答は、日本加除出版「内縁・事実婚・同性婚の実務相談」小島妙子著からの引用です。)
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この回答へのお礼

実際に可能かどうか、勤務先の対応によっても違ってくると思われますが、より具体的な回答をいただきましたのでベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2020/08/05 21:13

それより、10年以上の別居実績があるのですから、先に正式に離婚を成立させられませんか?


今のあなたの場合、戸籍上の夫の扶養に入ることも出来てしまうので。
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重婚的内縁というやつですね。


重婚は認められていませんので原則不可能だと思います。
法律婚が破綻して10年以上ということなので、
権利が認められるケースもありますが、詳細不明では判断できません。
内縁の夫の会社経理に現状を相談してみるのが一番手っ取り早いと思います。
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そんなのはまず不可能だね。


公式には不倫だからなあ。
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