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罰金を払えない場合、労役場留置になるとのことですが、重度の病気や身内に子供を預けるところがないなど特別な事情がある場合どうなるのですか?

A 回答 (4件)

むかし花柳幻舟が道交法違反の罰金4万円支払いを拒否して20日間の労役に服しましたねー


本人の都合は基本的に一切認められないという認識でよいでしょう。
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基本は「それでも収監」ですね。



そもそも「決定した刑罰」に対しては、「猶予」と言う概念は極めて乏しいので。
「執行猶予」とは言うものの、それ自体が「決定した刑罰」であって、そこからの猶予は存在しません。

ただ、病気とか子持ちに限らず、刑務の財政上などからは、労役は全く好ましくないので、なるべく罰金を支払わせたいのがホンネです。
従い、罰金額の決定前には、警察や検察が罰金の支払い能力を確認するなどもしますし。
罰金確定後に支払いが行われない場合、単に「払えない!」では済まされず、検察が資産の確認や差押えに動く場合もあります。

それでも、どうしても罰金額が支払えないとか、差押え額が罰金に満たない場合が「労役」です。

しかし、罰金刑で済むところが労役になるくらいであれば・・。
容疑を一部否認くらいして、略式起訴ではなく公判請求し、執行猶予付き判決でもを狙う方が賢明かもしれません。
こちらは実刑判決なので、社会生活上の影響を受ける可能性はあるものの。
経済的負担もないし、執行猶予付きなら身柄拘束も受けませんので。
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収監されます


略式裁判で罰金が30 万円の場合は約2ヶ月の収監になります。
収監 1日が5000 円の✖️60 日 =30 万円です。
その間
お子さんは施設に入ります。
病気を持っていても拘置所の医務室で薬がくれます。
それと失礼ですが、略式裁判で罰金ですから、前科が着きます
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施設に入所することになります。


料金は後払い。
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