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暴行罪の場合は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と書いてあるのですが、要は、30万払えば二年刑務所にいなくても出られると言うことなのでしょうか

A 回答 (5件)

懲役と罰金ですが、両方が課されることはありません。



どちらか一方です。

そちらが課されるかは本来は裁判により決められますので、
どちらが、ということは事前に断定することはできません。

裁判により個別の事情が考慮され、
その結果が懲役か罰金かが決められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2023/03/16 10:00

懲役か?罰金か?は、検察が求刑して裁判所が決めます。



逆に、罰金払えないって場合は、刑務所と同様の労役所で労役して払うって事はあり得るけど。
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違います。



例えば。

悪質なら2年懲役。

反省しているから、罰金30万円で
勘弁してやる。

(刑法9条)


第9条
死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、
没収を付加刑とする。

(刑の軽重)

第10条
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。二年プラス30万もあり得るのでしょうか

お礼日時:2023/03/15 10:06

罰金を払うと懲役刑が免除される


て言うことはありません
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懲役刑か罰金刑にするのかその量刑は裁判官が決めるものです。


被告が決めるものではありません。
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