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野良猫を自転車で轢いて死亡させてしまったらどうなりますかね?
法律的な意味で。

そのほか野良猫に関するこれは確実に法律的にアウトで隠すことが避けられないこと教えてください


あっ、別に野良猫に何かしたわけじゃなくて
しっぽを引きそうになったから気になっただけです。

A 回答 (5件)

それ、どうなんだろうね。


随分前、突然犬が飛び出して来たよ。
当時、車高の高い車に乗っていて、急ブレーキを踏んだけど間に合わなっくって、車体の下にゴン」って音がしたよ。
振り返ったら「キャンキャン」吠えなから後ろを走っていたね。
なんか、気になって近くの交番に報告に行ったら、おまわりさんに「何? 車両保険目当て」とか言われて心外したね。
後から飼い主に難癖付けられるのが嫌だっただけなんだけど、警察は扱わないみたいね。
最近、法律変わったのかしらね。
いい加減な回答者ばかりだから、真に受けないことよ。
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余程弱っていなければ、自転車ごときには弾かれない。

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自分の家の近くではカメが良くひかれていますよ!自転車なんかだと「亀の呪い?」みたいなので?(笑)パンクしたりはしますね!(爆)

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道路交通法によると、


動物を轢いた場合は物損事故という扱いになります。

動物を轢いてしまい、死亡させてしまった場合でも
基本的に罪に問われることはなく、
減点や罰金などの罰則が科せられることもありません。

しかし、故意にやれば、動物愛護法違反に
なります。
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交通事故と同じです。


過失がどの程度あるか。

ワザとであれば動物愛護法違反。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。 また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。」

かなり罪は重いです。
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