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例えば、

  (ガス漏出等及び同致死傷)第118条 ガス、電気又
  は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって
  人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、
  3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

のように、同じ犯罪で3年以下の懲役または10万円以
下の罰金となりますが、懲役と罰金に差がありすぎないと
おもいませんか?例えば1年の懲役を「年収」に換算す
ると、この例の場合懲役は3000万、罰金は10万
となります。どうしてこんなに差があるのでしょうか?

A 回答 (9件)

えーと、やや誤解があるようです。


質問者さんは「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
のところで、
「3年の懲役にしようかな。10万円の罰金にしようかな」と、
どちらにしてもいいのだと解釈されているようですが、
これはそういう性質のものではありません。
刑法では、
「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」
の順で「重い罰」としています。(刑法第十条)
これによると、1000万円の罰金より、一ヶ月の禁固の方が重いことになります。
それもなんか変ですが、そういうことになっています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm

だから「3年の懲役」と「10万円の罰金」が釣り合うわけではなく、
「(最低の)1万円の罰金→10万円の罰金→(最低の)1ヶ月の懲役→3年の懲役」
の順で重くなります。
裁判官はこの範囲の中で、個別の状況に対してちょうどいい判決を出すことになります。
そういう意味です。

なお、法律の中の罰金額は低すぎることがありますが、
適時、補助的な法律を作って、訂正しています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/bakkin_r.htm

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm,http://www.ron.gr.jp/law/law/bakkin_r.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。
はっきりと判りました。

お礼日時:2003/11/19 20:31

7 へ


確かに、そうですね。
独禁事件の罰金が、異常に高額なのは、
ほとんどが、会社を対象とするので、
懲役・禁錮を選択できないためなんです。

最低は、水難救護法の二十円以下の罰金です。
 鉄道営業法にも、三十円以下の罰金があります。
1年以下の懲役・千円以下の罰金という法律や
5年以下の懲役・5万円以下の罰金ー米軍刑特法です。

十円以下の科料というものもあるし、鉄道営業法

500円以下の過料というのも有ります。ー刑罰ではない。
 死産の届出に関する規程ー厚生省令。みなし法律。

あと、信託業法施行細則・無尽業法施行細則 の罰則が
執行役を加える改正がされましたが、
法律に委任なく、昭和22年末で、失効しています。
なんで、改正したのでしょうか。
将来、法律に委任規定を追加すると復活することが
ありうるとでも考えているのでしょうか。
金融庁は、ナンで。

あと、水難救護法は、内水面に適用があるようです。
 海面は、海上保安庁に移管されている。
漂流物も、沈没品とみなされてい海面も含み
適用があるようです。
埋蔵物と判断されるものは、除く。
伊豆諸島にて、小判が発見されたとき、埋蔵物扱いと
されました。
 
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#2です。



質問者は同じ条文でも犯罪の内容によって刑罰が違うということを理解しないと、納得できないでしょうね。
それは質問者自身の問題です。いくらいい回答をしても、理解ができなければ何もなりません。

刑が懲役でなく罰金になるのは、犯罪の内容が軽いと裁判官に判断されたからです。判断するのは裁判官です。

これだけ言って理解できないのであれば、
もう何を言っても無駄でしょう。
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未成年者飲酒禁止法は、法人に適用があり、


法人には、罰金・科料しか選択できないことによる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは「回答」ではなく、#3のお礼に書いたことの
指摘ですよね?

専門家さんなら教えてください。
私の言いたいのは、下図のように、ある犯罪の種類に対し
て罰金の範囲と懲役の範囲が同じであると仮定すると、
ある罪の重さ(下図の『+』)の犯罪人が懲役を受けた
場合と罰金を受けた場合、罰金のほうがはるかに「罰」
が少ないということを疑問に思っていることです。
たとえば質問に書いた事例だと、+の人は罰金5万また
は懲役1年6月がかせられるが、罰金5万のほうがはる
かにいいですよね?

罪の重さ
↑_罰金の最大     ..._懲役の最長
|↑             ↑
||             |
|+             +
||             |
|↓罰金の最小(1万?)..↓懲役の最短
  ̄               ̄

お礼日時:2003/11/19 18:21

そう。

日本の法律では罰金は一律だし、昔の金額だしおかしいですよね。
国によっては所得に応じて変化する国もあります。これだと年収100万円の人は10万円で、年収1000万円の人は100万円以上請求されるということになります。

私はその方が合理的だと思うのですけどね。

ただこれだと所得によって罪の重さも違うという見方も出来ますが、、、
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>昔の金額だしおかしいですよね。
#3のお礼に書きましたように、今の値段になっている
法律もありますよね。。。

お礼日時:2003/11/19 17:54

素人の想像ですが・・・。



・細心の注意を払っていたにもかかわらず、予期せぬ出来事があり、
 不幸にも事故が起きてしまったような場合
・危険な状況であることを知っていたにも関わらず、それを放置し、
 当然の結果として事故が起きた場合

これぐらいの差があったとしたら罰則に違いがあってもおかしくないと思います。

他の犯罪についても幅があったと思いますが、どの程度悪質であったかが判断基準になっていると思います。

>1年の懲役を「年収」に換算すると、この例の場合懲役は3000万

 この意味がわからないのですが・・・どういう計算でしょう?

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
#1のお礼に書いたような解釈と考えていいのでしょうかね?

>1年の懲役を「年収」に換算すると

という意味は、懲役による苦痛をお金に換算するひとつ
の目安を懲役期間と同じ期間働くことによる収入とした
ということです。
年収1000万の額は、定年近くの人の年収も考えてい
るので、就職→退職の賃金を平均してこれくらいかなと
思っています。

お礼日時:2003/11/19 17:46

今とは金銭感覚の違う時代に作られた条文が生き残っている場合、


こういうことが起こりますね。
当然、格差が大きすぎる場合は罰金刑の適応が
なされるケースが減ります。

まぁ、年収1000万で計算するのは無理があると思いますが…
平均で見たら300~600万くらいが現実的では?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>金銭感覚の違う時代に…

たとえば未成年飲酒禁止法では、条文が大正時代に作ら
れましたが「未成年者への酒類販売者」に

  第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下
  ノ罰金ニ処ス

と、罰金の部分が現在の金銭感覚に相当する価格になって
います。現在の金銭感覚に相当する価格になっている法
律となっていない法律(質問のは後者)があるのでしょ
うか。

お礼日時:2003/11/19 17:34

こんばんは。



犯罪は、人間が犯すものです。状況もさまざまです。
ですからある程度の幅が必要なのです。
犯罪者がどうしてその犯罪に走ってしまったのか?
主犯なのか、それとも従犯なのか?
情状酌量の余地はないのか?
いろいろなことを考えて刑罰は決められます。

ですからこれでいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
#1のお礼に書いたような解釈と考えていいのでしょうかね?

お礼日時:2003/11/19 17:26

同じ犯罪でも、



財産に危険:燃やしてしまった
と、
生命に危険:大やけどをさせてしまった
と、
生命に危険:30人亡くなった

では、重さが違うではありませんか。

そういうことを全てカバーする条項としてこのような表現になっているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

私は、罰金10万=懲役3年がおかしいと思って
います。

そうではなくて、罪の軽さごとに
罰金1万→2万→…10万→懲役1月→懲役3年
というランク付けをするということでしょうか。
それにしたとしても、懲役の最小期間はわかりませんが、仮に1月としたら年収1000万で考えると罰金50
万円に相当しますよね。
この50万と罰金の最大の10万ですらとても差がありますね。

お礼日時:2003/11/19 17:25

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