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私の知人が、現在ゴルフ場で働いているのですが、夜になるとそのゴルフ場を許可無く使っている人物がいるらしく大変困っているとのことです。
裁判所に訴えるなどして事を荒立てるつもりは無いらしいのですが、「○○○の罪になるのでやめてください。」と促したいそうです。
この場合、許可無くゴルフ場を使う人物にはどういった法律の罰則が適用されるのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

不退去罪


刑法130条  法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金

建造物侵入になりますが、争うときに立証し易いのがこちら。
この場合、退去を繰り返しているので、常習性が強く悪質といえます。

ゴルフ場自体、それが「財を産む資産」ですから、グリーンを荒らしたら、「器物損壊」にも相当します。
器物損壊の解釈は、「価値をなくした状態」にすることなので、整備されているグリーンがボコボコの状態で来客に使用させることが出来るかが論点です。

来客から価値無しと判断されれば、「器物損壊」です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
グリーンが荒らされているということはないようなので「器物損壊」には該当しないかと思われますが、知人はグリーンキーパーなので、もし荒らされていたら訴えるかもしれないです(^^;)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 18:12

こんにちは。


これは建造物進入罪に該当すると思われますね。建造物というと建物を連想しますが、柵などで囲まれており、(なおかつ警告の看板まで立てているのですから)所有権のはっきりしているものについては中に建っている建物の一部に該当します。
中の施設の無断使用による経済的損失等については、状況によって解釈がいろいろ分かれるので何とも言えないところですね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
広大な面積のゴルフ場も建造物と解釈する可能性があるんですね。とてもわかりやすかったです。でも経済的損失となると難しそうですね・・・。どうやら何かを壊されたということは無いようなのですが・・・。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 18:26

不法侵入でいいと思いますが。

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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/09/26 18:01

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