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18歳未満が18禁のアダルトビデオなどを回覧した場合って罪に問われるのですか。

A 回答 (2件)

わいせつ物領布罪に問われる可能性があります。





(わいせつ物頒布等)
第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し
又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の
罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も
同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、
同項と同様とする。




(責任年齢)
第41条

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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罪には問われないでしょうが、そういう人達に見つかったら補導と生活指導が待ってるでしょうね。

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