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少し気になりますけど、たまたま外国人が売り専に在籍しているの見かけますが、法律上は問題ありませんか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 「出入国管理及び難民認定法」(以下「法」と書きます。)で定められている。外国人で就労できるケースは主に次のとおりです。

(1)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格の場合、就労に制限がありません。
(2)「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格の場合、「与えられた在留資格の範囲内」で就労が認められています。
(3)外国人留学生などの「留学」(「就学」は廃止されています。)、配偶者に扶養される立場の「家族滞在」の在留カードには「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれていますが、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。
 許可には
 ・雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定される場合
 ・1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等
  の名称,所在地及び業務内容等を指定されない場合
があります。

 以上を前提に…

……

>たまたま外国人が売り専に在籍しているの見かけますが、法律上は問題ありませんか。

 一概に問題があるとは言えません。
 ただし、上記(2)(3)のビザの方は「売り専」(風俗営業)には就労できませんから、法第19条の違反となります。

 違反した場合は、(2)の方は罰則があり、「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科」(法第70条第4号)となっています。
 (3)の方は「資格外活動の許可」の取消となります。(法19条第3項)

 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shika …
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その外国人がどういう資格で来日して


いるかによります。

観光ビザで来日していれば、違法ですが、
就学ビザ、留学ビザなら一概に違法とは
言えませんし、
婚姻ビザなら合法です。
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