No.7ベストアンサー
- 回答日時:
怪我がある程度回復したら、即時逮捕されます。
交通事故に於いて、運転者は刑事・民事・行政の責任を負います。
刑事責任については、未成年者は家庭裁判所に送致され、少年裁判を受けるというのが通常の流れですが、法定刑が、懲役・禁固刑などの比較的思い犯罪を犯した場合は、家庭裁判所から検察庁へ事件を送り、成人と同じ刑事裁判を受け、懲役・禁固刑になる可能性があります。
道路交通法違反(無免許運転)と危険運転致死罪が適用されると法定刑5年~10年(※裁判員裁判・最近の判例だと10年~15年)の懲役・禁固刑となります。※自動車運転過失致死罪なら8年以下の懲役・禁固刑。
運転者が、自動車運転免許が無免許で、バイクの運転免許がある場合を除いて、一度も運転免許証の交付を受けていない無免許の場合は、危険運転の適用条件
・その進行制御する技能を有しない状態での運転
▲
に該当します。
※実際には本人の危険運転の認識があったかの故意性が問われます。
また、運転者が無免許だと知って車を貸した場合、車の所有者も道路交通法違反(無免許運転幇助)に問われます。
※法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
それだけでなく、民事での損害賠償責任を問われます。
※自動車損害賠償保障法3条 「運転供用者」(運行の支配権や、運行利益を有する者)
自賠責保険+自己弁済。(任意保険は支払われません)
親の場合は、犯罪を犯したのは未成年者なので、監督責任に問われ、同様に賠償責任が問われます。
損害賠償は、どちらでも構いません。
親(または保護者)の監督責任とは、具体的には
・監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できたこと
・そのような監督をすることが、現実に可能であったこと
・監督せずに放置していた場合、事故になる可能性が高いこと
▲
などの場合には、相当因果関係が高いと判断されます。
賠償額は、亡くなった方の年齢にもよりますが、数千万円~1億円程度の高額になるでしょう。
車が盗難車の場合、もっと面倒なことになるでしょう。
なお、交通事故の損害賠償は自己破産しても免責されません。
なお、無免許者の欠格機関は5年なので、収監されてる間に期間が終了します。
また、純粋無免許運転なので、取消処分者講習を受ける必要もなく、新規に運転免許取得が可能です。
No.6
- 回答日時:
>罪、懲役、罰金など、どのようなものでしょうか…
「無免許運転」という重過失は重く伸し掛かるものの
事故の状況により、過失割合が設定されるので
一概に「懲役●年」などとは言えないと思います。
運転免許が必要なことを理解出来る年齢、精神状態であれば
交通刑務所に入ることになると思いますが、
現時点で、他人が予測する手立てはありません。
No.5
- 回答日時:
18歳ということは免許取得可能な年齢なので、未成年と云う扱いはされないでしょうね。
危険運転致死傷罪で無免許で安全な運転ができる状態だったかが争点でしょうね。
5年位は入っていてもらいたいですね。
No.4
- 回答日時:
回答者も 質問をよく読もうぜ 事故を起こした友達が 無免許なんだよ。
相手じゃないよそれはともあれ 相手が死亡したとなると 事故の原因にもよるが 友達のほうが主原因となると 軽くて業務上過失致死罪 道路交通法違反 思いと危険運転致死罪かな まあ懲役3~5年かな
罰金は大したことないが 補償は数千万円 任意保険に入っていなかったら 大変なことになる
No.3
- 回答日時:
未成年者としての扱いになるかどうかです。
たぶん、成人としての裁判になるかな。
罰金は、ないと思われます。
懲役です。成人として扱われたら、かなり長いでしょうね。
危険運転致死傷罪も問われるでしょう。
それとは別に、相手への慰謝料でしょう。
自賠責で収まるのならいいけど、そんなに甘くない。
未成年でも18歳以上は、親の責任はないとされるが、例外もあるみたい。
http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm
不足分は、親に支払い命令がくるでしょう。
自賠責で、支払われるのは、3000万。
到底、足りないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
相手が無免許運転をしていた場合、損害賠償の交渉では過失として重く受け止められることになり、示談交渉の際に有利になる可能性があります。
いうまでもなく無免許運転は違法行為(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられる行為です)です。 損害賠償の交渉にあたっては、相手の「無免許運転をしていた」という過失はかなり重く受け止められることになります。保険は(自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険の場合)無免許運転でも有効ですから、相手がそれらの保険に入っていれば、保険金で補償してもらえます。いくら支払われるかは保険会社しだいですが、保険会社が不適切な判断を下して支払い額を減らそうとすることもあります。 落ち着いて状況を確認し、納得できない点があれば法律の専門家に相談するなどして対処することが大切です。※相手が無免許でも「被害者として損害賠償を請求する権利」は認められていますから、自身に何らかの過失があれば、保険会社にその点を厳しく見られる恐れもあります。未成年が起こした交通事故では、親権者をはじめとした家族に示談交渉をして、自身に有利な内容で賠償に応じてもらえるように行動するほうが得策でしょう。未成年者が加害者の場合、成年者と違うのは「未成年者は、補償できるような資力を持っていないことが多い」点でしょう。 保険等で全額を賄えれば別ですが、足りないことも多く、その場合は「親に請求したい」と考える人が少なくありません。とはいえ、未成年者でも損害賠償責任は原則自分自身で負います。 民法では12歳前後までの子供については責任能力がないと規定していますが、自動車免許や二輪免許を持っている年頃であれば、責任能力ありとみなされるからです。それでも、家族が未成年者本人に代わって補償を行うケースは珍しくありません。自動車損害賠償保障法では、未成年者に補償ができない場合は、親権者に「運行供用者責任」が発生する例があると規定しています(以下はその一部)。1.車の購入時に、親が資金援助をした場合、2.車を置く場所が親と共通している場合、3.親も使っている車の場合
交通事故の加害者が未成年だった際、まず相手の保険会社と交渉するほか、相手の家族と交渉するケースが大半でしょう。相手の保険の有無や支払い能力の有無を確認することはもちろんですが、相手の家族が補償に応じてくれるかをよく確かめることも事故示談交渉において大切な要因となってきます。
交通事故を起こしてしまった場合、民事・刑事・行政上の3つの責任が発生します。
民事責任・・・加害者が交通事故により被害者に与えた損害を賠償しなくてはならないという責任です。 被害者が事故 に遭わなければ得られたであろう収入を失った事による損害や、事故による精神的苦痛に対する慰謝料も 含みます。
刑事責任・・・交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。 人身事故の場合、刑法上の犯罪として自動車運転過失致死傷罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死 傷させた場合には危険運転致死傷罪、死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走し たなどの場合には殺人罪に問われることもあります。 同時に救護義務違反(つまりひき逃げ)や酒酔い 運転、無免許運転といった道路交通法違反が伴う場合は、併合されて罪が重くなります。
自動車運転過失致死傷罪(刑法211条の2)
5年以上の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
無免許運転(道路交通法117条の2の2第1号)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
行政上の責任・・・事故を起こしたものが公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。これ は過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分する 、点数制に基づいて行われています。
No.1
- 回答日時:
罰より本人の家族一同は最悪デス。
刑事裁判の後は民事裁判があるので罰金額の比ではありません。交通障害専門家が都道府県に多分いるので聞いてみられたらいかがでしょう?無免許は保険もないので最悪デス。先ずは話を聞いてもらえるか…お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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