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①名誉棄損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」」
「人」ですよね?法人や団体は対象ではないですか?

②売防法 10条「人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」
これも、法人や団体は対象ではないですか?

A 回答 (4件)

①名誉棄損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」」


「人」ですよね?法人や団体は対象ではないですか?
   ↑
対象です。
法人が対象になる、というのは通説判例です。

その他の、法人格を持たない団体も対象になる、というのが通説です。
大正15年の判決は、人と人格を有する団体が
対象になる、としているだけです。




②売防法 10条「人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」
これも、法人や団体は対象ではないですか?
   ↑
この場合の人は、自然人です。
つまり肉体を持った人間です。
そもそもですが、法人が売春する、というのは
考えられません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 18:10

1.ここで言う人には、法人や人格のない団体も含まれます。

(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)

2.法人や人格のない団体は売春できませんから、ここでいう人は自然人に限られます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 17:11

刑法で「・・・した者」は、犯罪能力はないことになっています。


だから、罪の対象となっていません。
ただし、刑法以外の、例えば、金融業法、廃棄物処理法等々でも罪となる規定はありますが、その場合は罪の対象となっています。
なお、「団体」は、法人格の有無で左右されます。
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人に法人は含まれません。

団体については、人の集まりの事を言っているのならば、その中の人でしょう。
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