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電波法違反の処罰事例について質問です。
不法開設は1年以下の懲役、100万円以下の罰金、明記されている中では5年250万円なんていう罪もある電波法ですが、実際に別件逮捕以外で懲役刑まで適用された事例ってあるのでしょうか?
「ばれなきゃいいや」とか、「知らなかったと言えば許してもらえる」なんて軽く見られているように思うのですが、聞こえてくる実際の処罰事例が軽すぎるのも一因だと思います。
登録点検事業者の取り消し事例は出てきたりしますが、別の法人で登録すれば結局無意味ですよね。確信犯でかなり悪質でも、大抵は指導で済んでしまいますし。
特に会社ぐるみの確信犯は広範囲に厳しく罰すべきだ・・・という個人感情は置いておいて、実際に懲役刑もしくは執行猶予となった事例ってあるのでしょうか。日本の司法制度上、あまり知る術も無いし、マスコミも積極的に触れたがらないので聞こえてきません。

電波法もしくは関連法令違反での具体例をご存知の方、支障の無い範囲で教えてください。

A 回答 (1件)

古い事例ですが、不法開設では過去に東京都八王子でミニFM放送局を開設し、数ヶ月間運用しながら再三の警告にも拘わらず運用して、摘発・機材没収と逮捕がマスコミで報道した以外はあまり取り上げない様に感じます。


結果は懲役なしの罰金と執行猶予と聞いています。

不法無線局対策の取り組み;不法開設
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/ill …

特に違法無線でトラック運転手の不法CBやパーソナル無線の高出力ブースターなどの利用などで総務省と県警で取り締まりを実施し、逮捕では無く告発する形態にも問題があるのではないでしようか。
妨害電波・受信障害では、器物損壊・人身障害にはならないので刑罰も軽い気もします。
不法CBで信号機が誤動作した時も、信号機の誤動作対策とパーソナル無線を立ち上げても不法CBと同じチャンネル改造・高出力ブースター利用など繰返しですよね。

総務省**総合通信局では、不法電波探知車両や妨害電波の発射装置(ジャマー)車両の導入などで活動しているようですが、不法機器でも販売がされ無免許でもアマチュア無線機など機器は購入可能なので取り締まりはイタチごっこの気がします。

『重要な無線通信(具体的には警察無線・消防無線各者の業務無線通信)に妨害を与えた場合は、最高5年の懲役または最高250万円の罰金』とありますが、
とある企業が消防無線周波数の主回線で試験電波を発射し、複数回警告された時も社長名の謝罪文と対策書で決着したようで、その後も数回発生させて謝罪文と対策書で決着したと聞いています。
当該企業の無線技術者が犯した電波法違反ですが、簡単に特定周波数で発射出来る電波の性質にも問題があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですよね。最後に書かれている事例のように、かなり悪質な例でも処罰されたなんて話は聞かないのです。
その後、無線局免許の取得が拒否されるとかであれば若干の罰にはなるような気がするのですが、現状でそうでもないようですし。

某携帯の中継局が違法開設で摘発された例でも、本来なら当該キャリア全体の無線局免許取り消し&無線従事者免許取り消しまで行っても良い話ですよね?
なのに、注意だけでのうのうと運用している。「公共の福祉」を無理矢理適用しているんでしょうけど。
これでは、合法運用を推進する方が馬鹿みたいだなぁというのが質問の主旨でした。
「どうせ、捕まっても平気だろ?」に反論することが出来ないので、モラルの無い人には全く効果が無いのですよね。

お礼日時:2010/06/13 09:52

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