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売買春は違法ではないのですか?

A 回答 (4件)

先に投稿されている売春防止法に関する「罰則がない」とする投稿は「売春防止法」の一部だけを取り上げています。



売春防止法に定める次の各条に当たる場合には「罰則がある」ので誤解しない方が良いでしょう。
(ポイントは「売買春した本人は罰則がない」のだが、「売春させた者」には罰則があると考えると理解しやすい。)

また、ここでは条文を上げませんが「児童を相手に売買春した場合」には「児童売春・児童ポルノ法」違反で「罰則は5年以下の懲役又は300万円の罰金」となり得ます。

第5条(勧誘)「6月以下の懲役又は1万円以下の罰金」
第6条(周旋等)「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金」
第7条(困惑等による売春)「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
第8条(対償の収受等)「5年以下の懲役及び20万円以下の罰金」
第9条(前貸等)「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
第10条(売春をさせる契約)「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
第11条(場所の提供)「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
第12条(売春をさせる業)10年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
第13条(資金等の提供)「5年以下の懲役又は20万円以下の罰金」か「7年以下の懲役及び30万円以下の罰金」
第14条(両罰)「法人の代表者、代理人、使用人、従業員が第9条から第13条までの罪を犯したときは行為者を罰するほか、法人又は人に対しても罰則が科される。」
第15条(併科)「第6条、第7条1項、第8条2項、第9条、第10条又は第11条1項の罪を犯した者は懲役及び罰金を併科することができる。」

更に詳しく知りたければ「具体的なケース」を再質問して下さい。

尚、第7条2項は「人を脅迫し、又は暴行を加えてこれに売春をさせた者は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金に処する。」となっており、売春防止法以外に「刑法」の「脅迫罪と暴行罪」でも立件される可能性があります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2023/12/20 20:47

売買春は違法です。

でも罰則規定はないのです。

売春防止法には「女性はほっておくと、売春してしまうから、それを防ぐ目的で作った。売春するような女性達は補導するけど罪には問わない」とはっきり書いてあります。

売春防止法
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

なので違法だけど、普通は捕まりません。
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この回答へのお礼

どうも。

お礼日時:2023/12/20 17:33

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6485553

売春防止法違反で逮捕されたみたいだね。
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売春防止法


第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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