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17歳と合意の元でセックスしたら児ポ違反ですか?
それとも青少年保護育成条例違反でしょうか?
また量刑はどの程度でしょうか?

A 回答 (1件)

青少年保護育成条例は




・18歳未満の少女との「みだらな性行為」
・わいせつな行為
・深夜に外出すること

などを禁じています。


ただし「真摯な交際」であれば
認められます。


結婚を前提とした付き合いです。


そうした場合も、男性側から不誠実な
別れを切り出した場合、訴えられる
可能性もあります。


量刑は「2年以下の懲役または
100万円以下の罰金」です。


(都道府県によって多少異なる)
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