
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
その畑のある場所が,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域」に指定されている場合は,建築物の建設(コンテナの設置も含みます)をすることは,都道府県知事の許可が必要です。
許可を取らずに設置されると,違法になり罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)もあります。
○農業振興地域の整備に関する法律
(農用地区域内における開発行為の制限)
第15条の2 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。…
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条の5において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者
2.第15条の2第1項の規定に違反した者
3.第15条の3の規定による命令に違反した者
http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
外でAVを見ていたら捕まりますか?
-
懲役と罰金、同時に科せられる...
-
車の前に立ちふさがり、進行を...
-
どうやったらアプリで盗聴でき...
-
無免許運転の時効は何年ですか?
-
地目が畑にコンテナ倉庫を置く
-
法律では「図画」は「ずが」?...
-
自販機等の横に置いてあるゴミ...
-
ピアスをピアッサーで人に開け...
-
うちの借りてる駐車場で立ちシ...
-
アパートに住んでいるのですが...
-
歩道に常時物を置いている店は...
-
仮放免中の無免許運転
-
ゴミ置き場を食い散らすカラスp...
-
犯罪ですか?
-
ライブドア堀江社長は懲役刑に...
-
ゴルフ場を勝手に使う人がいます
-
コンサータを患者以外が所持し...
-
道路交通法で質問です!5年以...
-
元カノに知らないうちにGPSつけ...
おすすめ情報