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登記簿上で地目が畑となっている更地に2~3坪の物置小屋を建てようと思っています。なにか法律上必要な手続きは、あるでしょうか。

A 回答 (3件)

>登記簿上で地目が畑



農地法は
市街化区域であれば
4条届出

調整区域であれば
4条許可
が必要です。
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/cgi-bin/odb-g …

また調整区域には
農業振興区域(青地)の場合は
この除外をまず
最初にしなければなりません。

次に
調整区域の場合は
都市計画法

>物置小屋

が農業用の小屋であれば
開発適用除外の場合があります。
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/aj00/ …
いわゆる、29-2と言うもので
この場合は開発許可は不要です。

最後に
都市計画区域内であれば
市街化であれ
調整であれ
更地新築は
確認申請が必要です。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/03/31 21:18

違法なものを建てたり埋め立て等を行うとなぜか役所に分かります。


誰にも分からないと思っていても分かるのです。
だれか見回っている人がいるのかなあと思ったことがありました。

連絡が取れないとき?には勧告の立て看板が
設置したある時もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事前に農業委員会あたりに相談したほうが良さそうですね。

お礼日時:2008/03/27 15:11

 こんばんは。



 その畑のある場所が,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域」に指定されている場合は,建築物の建設(コンテナの設置も含みます)をすることは,都道府県知事の許可が必要です。
 許可を取らずに設置されると,違法になり罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)もあります。

○農業振興地域の整備に関する法律
(農用地区域内における開発行為の制限)
第15条の2 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。…

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条の5において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者
2.第15条の2第1項の規定に違反した者
3.第15条の3の規定による命令に違反した者

http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/03/27 15:09

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