

以前から所有している農地(地目:畑 面積:5畝強 現況:自家用の野菜畑)があります。そこに、5~10坪ぐらいの作業小屋を建てたいのですが、何らかの制約があるのでしょうか? 小屋は居住用ではなく、資材保管などの目的です。残りは依然、畑として耕作します。また、この畑の周囲は水田です。なお、我が家は農家ではないので、この土地は本登記できないとのことで、依然より仮登記の状況です。
特に知りたいことは、地目がこのままで、建造できるのか? できるとすれば法的な制約はあるのか? 許認可などの手順は? といったことです。
もちろん本格的に進める段階になれば、役所や建築業者との折衝や確認は想定しています。今の段階では、予備知識として知っておきたい といったところです。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ほとんどの建物の建築には、建築確認もしくは、建築許可が必要であることを念頭においてください。
農地を売買するには、地元地方公共団体の農業委員会の許可が必要です。
しかし、ながら、農地の譲渡の場合、農業委員会の許可を得るには、農家どおしの取引か、既成の農家から、一定の条件を具備した新規農家への譲渡になると思われます。
そのため、一気に3反~5反の農地を取得して新規農家となることができない場合、譲受人としては、自分の所有権を保護(担保)するために所有権移転の仮登記を行うことになります。
貴方の場合の、これに該当するので、所有権移転の仮登記でとどまっているものと想像されます。
さらに、農地の形状を変える場合(農地から宅地)にする場合も、同じく農業委員会の許可が必要となります。
もう一つ、その土地が、都市計画内の土地か否かの問題があります。
土地計画が全くない土地の場合(市街化区域でも、市街化調整区域でもない場合)、一定の面積以内なら、農業委員会の許可は必要ですが、建築確認・許可は不要になります。
土地計画があり、その土地が市街化調整区域であれば、農地を造成して宅地にする場合、「開発許可」が必要となります。同時に、農業委員会の許可も必要となります。さらに、建築許可が必要となります。
都市計画があり、その土地が市街化区域であれば、農業委員会の許可と、建築確認が必要になります。
つまり、地目「畑」のままでは、建物は、建てることができません。
農業委員会への申請は、登記上の所有者であるはずです。
農業委員会への農地転用許可申請の場合、その許可する区域を明確にするため、作業小屋を建築し、使用する土地の範囲を、分筆するように指導される可能性もあります。
建築許可の有無については、意識していましたが、「土地計画」については認識していませんでしたので、大変参考になりました。
いただいたご助言を参考にして、所有者や役所と相談してみます、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
木造建築物と想定して話を進めます。
1.建築基準法では、木造は次の基準をどれか超えれば、「確認申請」が必要です。これに当てはまらない場合、建築基準法の適用外になります。
3F以上、延面積500m2超、高さ13メートル超、軒高9メートル超。
2.作業小屋なら制約は、ありません。
3.ただ、小屋内に設備をもうけ、おおげさになると、税務署から固定資産として、課税される場合があります。
4.父の時代に山林に作業小屋を2つ建てています。山林組合には入ってますが、林業で生計はたてていません。4畳半2部屋、トイレ、フロがあり、上記3のように、課税されています。建てるときは、何もありませんでした。建築基準法で一定以下は、自分で設計しても、かまいません。
純粋の木造ではなく、簡易鉄骨での波板スレート張りですが、大きくても2F、延床面積30~50平米ぐらいの小屋を想定しています。特に設備を設けるつもりはありませんし、どうやら建築基準法(確認申請)の対象外と思います。今後、その点を踏まえて工務店と折衝してみます。
あとは「地目」が畑のままでも建造できるかどうか? ですね。 ありがとうございました。
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