
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
農地申請に関しては、現状が農地である事が条件です。
「関さんの森」は農地として利用されていないので、農業委員会に申請しても認定されません。
次に、農地申請しても収用(買収)を免れる可能性はありません。
国又は都道府県の転用、市町村が土地収用法第3条対象事業(道路・学校・公的医療機関など)の敷地に供するための転用等は農地転用許可が不要です。
したがって、農地であっても公共用地として収用する事ができます。
市が県の収用委員会に申し立てをし、土地収用法の「その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的である」場合は収用委員会の採決で決定されます。
収用を防ぐには、「土地所有者及び関係人等の意見書の提出」等の手続きで、代替え措置などを主張し「土地の適正且つ合理的な利用」について収用反対意見を述べる必要があります。
裁決されても、不服があれば「行政不服審査法」の手続きを行います。
これらに手続きを全て完了するには最低でも2~3年は掛かります。
あの成田空港でさえ、まだ収用手続きができずにいる所があるくらいです。
No.1
- 回答日時:
>農地申請することで防げる可能性があると聞いたのですが
可能性はありません。
>森を農地申請した場合
森は農地じゃありません。
http://www.city.tomisato.chiba.jp/syozoku/020/no …
>農地申請したら何年他の用途に使えなくなるのでしょうか。
果樹園として
農地になった場合
3年間は転用不可です。
http://www.city.aki.kochi.jp/main/kakuka/23noi/h …
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