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現在保有している畑があります。地目も畑となっており、自分では農業を行わないため、人に貸している状態です。
この畑に家を新築したいのですが、聞いた話では「市街化調整区域では不可能」とのことでした。ただし、既存の住宅からの増築(廊下でつながっている、等)であれば、畑の地目へはみ出しての建築も可能、とのこと。
廊下を延長しての増築だと区画の形からよい間取りとならないため、単独で建てたいと思っているのですが・・。
また、農業を行う者であれば畑への建築も可能のようですが、趣味でほんのわずか作物を作る、なんてパターンでもよろしいのでしょうか?
他に何かよい方法があれば教えてほしいと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>畑の地目へはみ出しての建築も可能、とのこと。



誰に聞いたのか知りませんが
間違いです。

>農業を行う者であれば畑への建築も可能のようですが

これも半分間違いです。
非農家でも可能。

>聞いた話では「市街化調整区域では不可能」とのことでした。

不可能ではない。

原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

>趣味でほんのわずか作物を作る、なんてパターンでもよろしいのでしょうか?

聞いた人が悪かったね
ぜんぜんダメ。

>現在保有している畑があります

あなたが農地(畑)を取得した年月日は?
一般的に
市街化と調整を決定した日
以下、線引きと言う。
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyou …
この線引き年月日以前から
相続などの原因で自分名義の
土地であれば
農地法などの他法令の許可も必要ですが
市街化に住んでいようと
自己用住宅の建築も可能な場合があります。
ただし、持ち家が無いと言う条件です。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
重要なのは
これです。

相当数の建築物(おおむね50を基準とする。)が連たんし、独立して一体的な日常生活圏を構成している既存集落内にあって、許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。
以上、愛知県の開発審査会基準7号で説明しました。
あなたの県の基準と
比べましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

下のお礼にも書きましたが、また聞きの情報で真偽がわからず、こちらで質問させていただきました。
地域のよって扱いが異なるようですので、自分で直接役場へ言って確認したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 19:36

ちょっと情報が足りなさすぎですね。

今質問者様がどこにどういう
形でお住まいなのか、隣にある家とは誰のものなのか、どういう目的で
家を建てるのかというところが分からないと回答ができません。
ですから推測混じりの一般論で答えますが。

市街化調整区域の農地とのことですので、開発許可と農地転用許可の両方の
許可が得られなくてはなりません。
気になったのが、質問者様はその畑の隣地に既に住宅をもっているんで
しょうかね?セカンドハウスであれば望み薄ですよ。
隣地の住宅は親の家で、自分の家をその土地に建てたいというのならば
望みはありますが。

まず開発許可についてですが自己所有農地とのことですので都市計画法34
条12号、13号、14号のどれかの扱いになるかと思うのですが、こ
れは都道府県若しくは市町村の条例によって取り扱いが変わります。
詳細な条件が分からないと何とも言えないのですが、望みはあるかもし
れません。
権限委譲市町村ならば市町村開発担当部局、そうでないならば都道
府県の開発担当部局(の出先機関になると思います)に相談をして
みて下さい。

続いて農地転用許可ですが、まずその農地がどういう農地かということが
重要になります。農振法に定める農用地区域になっている場合に
は、農用地区域から除外出来ないと転用することができません。
自己所有地に自己の家ということなので、概ね大丈夫なような
気はするのですが、その辺は市町村の農政担当課に確認が必要です。

農用地区域でないのならば、次に集落に接続しているのかどうか
というところが大事です。まあ隣地に宅地があるようなら大丈夫だと
思います。
農地転用許可については市町村農業委員会を通じて都道府県許可にな
りますのでまず農業委員会に行って確認をしてみて下さい。(たいてい
農政担当課の隣にあります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すいません、説明不足でした。

隣地の住宅は親の家ですが、現在、兄弟の子供(実家の親の孫)が居候しており、自分がその家に入るのは少し難儀なため、隣地の畑に自分の家を建てたいわけです。ちなみに自分は現在アパート暮らしで持ち家なしです。

土地は農振法に定める農用地区域に指定されており、農地からの除外措置がとれない場合は転用することができないことまでは調べました。

100m程行くと市街化区域となる場所ではありますが、住宅は昔からのものがポツポツと建っている程度です。

また聞きの話で「建てられない」と言われ、こちらで質問させていただきました。
やはり自分で農業委員会へ行って直接聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 19:29

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