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先日、農業委員会で非農地証明を受けたのですが、土地改良区から決済金を納入するようにとの連絡がありました。
もう長いこと農地として利用していない土地でしたので、まさか決済金が必要とは思いもせず、驚いています。

本当に支払わなければいけないのかどうか、法的な根拠があるのかどうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

いわゆる転用決済金というもので,法的根拠は土地改良法42条2項になります。



改良事業のときの借り入れの未返済分を経費分担基準で分けた額および補助金返還相当額などの金額になります。
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土地改良(農地の整理、道路の整備含)にかかった費用を農地の面積割をして所有者が支払う手続きをするのが土地改良区です。

当然、費用の支払いが完了していなければ農地を転用しても精算金は当然必要となると思います。
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