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亡き親が残してくれた畑にフェニックスという観葉植物が植わっており手入れ方法が私には解らない為、他人にその手入れと葉を切らせてます(大森市場等に出荷するとセリに掛けられ1枚10円ほどの値段が付きます)。他人に5年程前から葉っぱの切り代金として年間、5万円もらってます(領収書と言うことで切り代金として印かんを請求され2度押してます)。が、私の親が植えたフエニックスだけでは足らないので開いてる土地に自分で植えさせて欲しいとの事で許可してますが、例えば1年後その土地を売りたいので植わってる物を1年以内に撤去して欲しいとの事で強い姿勢ででたいのですが、先方には居住権のようなものがあるのでしょうか。すべて口約束でのやりとりです。書面で確認を取っておくべきだったのでしょうか?親戚にはその内、畑を取られてしまうぞ、とおどされました。実はその土地は弟のものです。いろいろな角度からアドバイス頂けたら大変助かります。

A 回答 (1件)

>畑を


より.農地法の適応を受けます。
農業委員会に出かけて.農地を貸し出す契約書をもらってください。
中に期間の項目があります。

なお.最近農地法が改正された関係で.この届出をしないと.農地の賃貸契約自体が存在しないことになります。従って.農業委員会の指導に従って.関係文書を農業委員会に提出することになります。
また.契約書が存在しないことから.民法上の契約が成立しません。
最後に.登記していませんから.戦前の民法による「えいこさく県」が成立しません。

>親戚にはその内、畑を取られてしまうぞ、
これは改正前の内容でしょう。改正前ですと.口頭契約が有効でした(だから.農地開放が可能になった)から。
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