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- 回答日時:
いわゆる土地の賃貸の重要事項説明書は宅建業法により宅建業者に課せられた義務です(宅建業の定義は宅建業法第2条第2項)。
まず、仲介業者を入れず、貸し主が宅建業者でなければ、宅建業法の適用はないので義務ではありません。宅建業法第2条第2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
ここで、宅地とは一般的には、不動産登記法施行令による登記上の地目の一つであって、建物その他の付属工作物の敷地に供されている土地であり、建物が人の居住の用に供されると否とを問わないとされています。
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/division/readj …
駐車場は建物や工作物のための土地の賃貸でないので、宅建業法は適用になりませんので、義務はありません。
資材置き場も工作物を設置することが前提の契約でなければ、宅地の賃貸ではないので、宅建業法は適用にならず、義務ではないと思います。
なお、消費者契約法でも重要事項説明は義務となっていますが、貸し主は事業者扱いで、借り主は事業者のようですから、事業者間取引ですので、適用になりません。
法律上は義務ではないと思いますが、契約としてはあることが望ましいと思います。
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