No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物が「件外物件」であることと
A氏に「敷地利用権がある」という点については
裁判所の資料に記載されているという事なのでしょうか?
落札すると、土地は貴方のものとなりますが、建物は登記の有無に
関係なくA氏のものですから、そのままでは貴方が土地を使うことはできません。
また、A氏に敷地利用権がある以上「私の土地だから入るな」とも言えません。
このような場合、すぐに土地を利用したいのであれば
1,A氏の建物を貴方が買い取る+立退料を支払って明け渡してもらう
※その後の解体工事も貴方が負担しなければなりません。
2,建物の底地部分と進入路部分の土地を分筆してA氏に
買取ってもらう。
このどちらかの方法をとることになると思います。
もし、当該土地を当分は使う予定がなければ
A氏に対して借地料を請求することができます。
但し、周辺の借地料と比較して法外に高い金額等を
要求するのは自由ですが、A氏がそれに承諾しないなど
双方の話がまとまらない場合は裁判所を通じて賃料を
決めることになります。
この場合は周辺相場に準じた金額となります。
質問者様が競売等に馴れた業者さん等ではなく
個人でご利用になるのが目的であれば入札は
お控えになったほうが良いかもしれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 建物保存登記をするメリットを考えてるのですが、土地所有者から立ち退きを要求された時は、どの様な権利が 3 2022/03/29 01:08
- 法学 敷地権付区分建物の登記がされている表題部所有者Aから、区分建物を買い受けた場合 1 2022/12/31 16:39
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 法学 地上権 合意解除と第三者について 1 2023/07/02 23:02
- その他(法律) 他人の土地に設置してある構築物の所有権 4 2023/05/28 07:21
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です 下の問題の答えがバツです 別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない 2 2023/08/04 21:43
- 借地・借家 不動さんの消費税対象 3 2022/11/02 08:20
- 固定資産税・不動産取得税 土地の固定資産税を6分の1にするためには 1 2022/10/25 09:24
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験 民法について質問です。 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年 4 2023/02/11 12:37
- 法学 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 1 2022/10/08 05:31
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
重要事項説明書は必要?
-
井戸の御祓いをするのですが、...
-
もみじ台ショッピングセンター
-
まとめて4軒で1軒の長屋扱い...
-
古家について ネットを見てたら...
-
日影について
-
土地は親名義、建物は子名義の...
-
土地付き一戸建ての競売物件の...
-
共有地での家の建て替え
-
不動産について
-
領収書等がない40年前の土地建...
-
建築条件付、土地と建物分の金...
-
地元の大地を踏むと鬱々として...
-
敷地権が設定されていないマン...
-
土地を購入しようか迷ってます...
-
土地が他人名義、建物は父親、...
-
住所にある甲や乙について
-
確定測量図のセットバックライ...
-
自分の土地の草を隣人が勝手に...
-
地番の「外1筆」について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
土地93坪 間口20.5 奥行き15m ...
-
重要事項説明書は必要?
-
もみじ台ショッピングセンター
-
井戸の御祓いをするのですが、...
-
土地を購入しようか迷ってます...
-
間口20メートル 奥行き15メート...
-
分筆するのですが・・・
-
まとめて4軒で1軒の長屋扱い...
-
競売不動産の評価額と固定資産...
-
建物の評価額
-
古家について ネットを見てたら...
-
不動産売買契約書の紛失
-
未登記建物の解体について
-
70坪の土地に36坪の建物を
-
土地が他人名義、建物は父親、...
-
競売落札物件についての質問
-
建築条件付土地契約でのコンサ...
-
中古住宅の建物と土地の価格比率
-
アパートを建てるにはいくら必...
-
高度地区について。
おすすめ情報