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今度、競売物件(土地)を落札しようと考えいますが、土地所有者Aが商売をしており建物は未登記で倉庫を建てています。倉庫の所有者(占有者)はA氏です。
物件は土地のみであり建物は物件外である。この場合敷地利用権がA氏にあるという事ですが、落札後の問題点と解決策を教えてください。

A 回答 (1件)

建物が「件外物件」であることと


A氏に「敷地利用権がある」という点については
裁判所の資料に記載されているという事なのでしょうか?

落札すると、土地は貴方のものとなりますが、建物は登記の有無に
関係なくA氏のものですから、そのままでは貴方が土地を使うことはできません。
また、A氏に敷地利用権がある以上「私の土地だから入るな」とも言えません。

このような場合、すぐに土地を利用したいのであれば
1,A氏の建物を貴方が買い取る+立退料を支払って明け渡してもらう
※その後の解体工事も貴方が負担しなければなりません。

2,建物の底地部分と進入路部分の土地を分筆してA氏に
  買取ってもらう。

このどちらかの方法をとることになると思います。

もし、当該土地を当分は使う予定がなければ
A氏に対して借地料を請求することができます。
但し、周辺の借地料と比較して法外に高い金額等を
要求するのは自由ですが、A氏がそれに承諾しないなど
双方の話がまとまらない場合は裁判所を通じて賃料を
決めることになります。
この場合は周辺相場に準じた金額となります。


質問者様が競売等に馴れた業者さん等ではなく
個人でご利用になるのが目的であれば入札は
お控えになったほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答を有り難うございました。
「敷地利用権」は裁判所の資料です。

お礼日時:2008/03/06 22:06

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