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AとBが所有する土地に、Aがその土地に、AとCの所有名義の家を建てたいと思い、Bにそれで良いかとたずね、Bが了解し、AとCの所有の家が建てられ、20年間が経過しています。Aは、その家が古くなったから、その家を壊して、また、AとCの所有名義の家を建てたいと思った時、以前と同じように、Bへ建てることの了解をもらう必要があるのでしょうか?それとも、かつて、了解してもらって家を建てたこともあるので、今回は了解をもらう必要はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

住宅ローンを組むなら、土地への担保設定が必要ですから同意が必要となります。



建築許可申請は地主の同意は必ずしも必要では内容ですが、請け負ってくれる建築会社があるかどうかでね?
建徳途中でトラブって、支払いがうまくいかないとかになると困りますからねえ...
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この回答へのお礼

ありがとうございました。建てることはできるが、同意なしにそうしたら、大変ということですね。

お礼日時:2012/06/02 08:57

事前に了承を得るべきですね


NO.1の方の言われる様に、現在の建物に住み続ける権利はありますが、新たな建物に住む権利は了解をとっていなければ無いことになります。

もちろん前回了承を得たときに文章として、今後立て替え等を行った場合にも権利を有するとしていればいいですが、多分そんなことは無いと思うので(一生住み続けられてしまうので)

建物自体は建てることができると思いますが、たった後にBが反発した場合には、建物の解体が必要となり、建築分を含めた金額がローンとして残ります(ローンをくめばですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。反発する可能性を否定できませんから、慎重に進める必要はありますね。

お礼日時:2012/06/02 09:00

AとBが所有する土地とは AとBで共有している土地ですね(共有持分がどのようであろうと)



了承を得るべきです

最悪のケースは  現建物を解体して更地になったときにBが建物の建設を認めないと主張することです

建物が現存するうちは借地権がありますが、更地になった時点で旧建物の借地権は消滅です
特に借地料を支払っていない場合には、質問者の主張の根拠が薄くなります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 08:59

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