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当方不動産業ですが、売買契約書の書き方で相談させてください。
未登記で固定資産税は課税されている建物がある土地があり、その土地を売買して建物は買主で解体するのですが、この場合の売買契約書は「土地建物」の売買契約書として建物も記載するべきでしょうか?それとも「土地」のみの売買契約書でよろしいでしょうか?それぞれどのような問題が予想されるでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当方不動産業ですが、売買契約書の書き方で相談させてください。


未登記で固定資産税は課税されている建物がある土地があり、

>その土地を売買して建物は買主で解体するのですが、
だとしたら、建物の売買契約も必要です。
もちろん土地の売買契約書も必要です。
二つは別の財産です。
建物が未登記であれ、撤去する権限は所有権者にあり、建物を
売主が撤去して渡すなら問題ですが、土地の売買契約が済んでも
家屋を売り渡さず、家屋を誰かに転売し第三者が登記したらどうします?
建物は、売主の所有権が自明で、転売され登記されたら対抗できません。

ですから、いくら安くても建物売買を行なっておくべきです。

あとは、撤去に伴う費用、地中埋設物などの除去費用などあらかじめ
土地代価に含めておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。第三者の権利が発生する危険もありますね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 09:57

「土地建物売買契約書」で良いでしょう。


所有権移転後に税務課に行って固定資産台帳の名前を新所有者に変えてくださいと伝えれば、より良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/03 09:58

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