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No.1
- 回答日時:
不動産業者してます。
・・・重要事項説明書を受ける義務は貸主・買主・・・とありますが、貸主・借主の間違いでしょうか?
宅建業者が仲介に入る場合、買主・借主に対して重要事項説明をする義務が宅建業者にはあります。売主・貸主に対しては法的義務はありませんが、取引について売主・貸主にもよく理解をしておいてもらう為に行うこともあります。(弊社はほとんど売主・買主・貸主・借主にしています。)但し買主・借主が宅建業者の場合説明義務は無く、書面(重用事項説明書)の交付のみで良いことになっています。
「貸主・借主に重要事項説明を受ける義務があるか」問われると、それについては法律には無いと思いますが、受けてもらわないと宅建業者が業法違反になってしまうので、「受けてあげて下さい」としか言いようがありません。
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