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個人情報保護法施行後の現在でも毎日のように個人情報を紛失、盗難などのニュースをよく耳にします。その場合の当事者(会社)は信用力低下以外にペナルティはないのでしょうか。個人情報が漏洩されても実質の損害がなければ、特に何も変わらないのでしょうか。疑問です。

A 回答 (3件)

主務大臣の勧告及び命令(法第34条)、刑事罰(六月以下の懲役又は三十万円以下の懲役又は三十万円以下の罰金etc.法第56条以下)があります。


確か、銀行の漏洩事件では、主務大臣がどうこう、と言われていたように思いますが・・・。あまり詳しくは覚えていません。
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金銭的なペナルティは個人情報保護法においては、6ヶ月以下の懲役または罰金30万以下ですね。


罰則は条文56-59です。

条文において、賠償金などの項目はありませんので、金銭的な損失は大きくありません。

個人情報保護法は、刑法をメインとして考えたのではなく、あくまで保護する事を目的として成立した為、個人情報を漏洩したのに、罰則がレベルが低いのは仕方が無い事です。

簡単な例で言うと、個人情報保護法は交通ルールのようなものです。
交通ルールがあるだけでは、罰則がありません。
罰則を執行するのは道路交通法や、自動車損害賠償保障法の方です。

そういった罰則を用いる為の法律が今後出てくるかもしれません。
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#1です。


「実質の損害が無ければ」と書かれていたので(それをmisreadして?)特に触れませんでしたが、個人情報保護法上の罰金と、民事上の損害賠償とは別です。当然、損害賠償請求されれば、それに対応するコストがかかりますし、請求される前に「お詫び金」として500円程度をお渡しする例があることもご存知のことかと思います。謝罪広告、問い合わせ窓口の設置、その他諸々ありますから、「特に何も変わらない」という感覚ではいられないと思います。
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