dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

免許とそれなりの車さえあれば誰でも気軽にはじめられる白タクですが、もちろん違法なんですよね?
そこで捕まった場合の罰則はどの程度のものですか?
また繰り返し営業してもその罰則を受けるだけでいいのですか?営業車両で違反すると営業停止処分になったりしますよね?それと同じ程度であればしばらく白タクを自制してればいいのですか?

終電乗り遅れた人相手に商売してる白タクを良く見るので
捕まってもたいしたことないんだろうなって感じますし、いくら許可を受けてるからってタクシー会社がこんなおいしいのを独占するのもどうかと思います。

A 回答 (2件)

道路運送法


第96条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者

念のために言っておきますけど、事故などに巻き込まれても白タクでは補償などが一切受けられない可能性があります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

あらら。結構重たい罪なんですね。気軽に出来る商売じゃなさそうです。

お礼日時:2006/07/06 17:13

新宿・歌舞伎町で白タク営業、逮捕


http://response.jp/issue/2005/0516/article70695_ …

白タク業者に懲役1年求刑-高松地検
http://64.233.187.104/search?q=cache:SHIKBq3DR4g …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱりタクシー会社などからチクられるんでしょうね。
客にはタクシーより安いので感謝してもらいたいくらいでしょうけど。

お礼日時:2006/07/06 17:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!