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ごみの収集運搬はきょか持っています。
ゴミとして処分するとして費用を預かり、それを私物として使ったり、人にあげたり、あるいは売ったりすると、
収集費用としてお金もらっているのに、結果として処分費用等はかからず、
利益すら出てしまう場合もある、となると、詐欺扱いになったりするのでしょうか?
ま、引き取りてなければ最後はごみになりますが。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

よく片付け屋とかが回っていますが お金をもらって処分を頼まれたモノを 私物として使ったり、人にあげたりすることは 別に法律違反ではないと思いますよ。


ただし、販売するとなると古物商とかの許可が必要でしょう。
引き取り手がなければゴミとなる・・・ 意味が分かりませんが 市役所の収集車なりにゴミとして出すつもりなら 事業ゴミとして別途お金を払わない限り、違法でしょう。それが許されるなら 多くの人が真似しますよ。
また、専門の廃棄物処理業者に持ち込んだら それなりにお金はかかります。
でも、片付け屋は 金にならないモノは 結構空き地に捨てたりして 摘発されている例も多いです
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廃棄物処理法違反の塊じゃないですか


ごみの収集運搬とまったく業種違うし犯罪ですよ 

人にあげたら 
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
売ったら
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
+古物商違反 種類によりさらに追加されちまいます。
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金


産業廃棄物処分業の許可のある所へちゃんと使えそうでもゴミは届けましょ

お金を貰って ゴミを 人にあげられるなら どれだけ儲かるやら・・・
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