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身分証明などで電話番号を書いたとします。
その電話番号を、受け取り側の人が個人的に連絡をとるために利用した場合、どのような罪になるのでしょうか?
また執行猶予か書類送検、賠償額など詳しく教えて頂けると幸いです。
詳しい方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    個人的に個人情報を利用した相手を訴える場合、個人情報を利用されてからの時効(?)はありますか?
    また、利用されたという証拠はどのようなものが必要でしょうか?

      補足日時:2016/03/06 22:56

A 回答 (4件)

個人的に個人情報を利用した相手を訴える場合、個人情報を利用されてからの時効(?)はありますか?



個人情報に時効はありません。

また、利用されたという証拠はどのようなものが必要でしょうか?

当該相手が知りえる情報であったかどうかになります。

また、質問の回答を間違いました、
個人情報保護法違反ではなく、不正アクセス禁止法違反でした。

3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が罰則になります。
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おじさんです。


#2様の回答が正解ですが、そのほかに軽犯罪法違反などで訴えることが出来るかもしれません。
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正確には、個人情報保護法違反に対する罰則は 主務大臣の是正命令に従わなかったときに課せられる仕組みです。

詳しくは個人情報保護法を読んでください 他の回答者の方々も
ただし、個人情報が漏れた場合には、本人から債務不履行に基づく損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償請求、会社の使用者責任に基づく損害賠償請求を行うことができます。
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業務連絡の場合は罪になりません。


私用でのことなら個人情報保護法違反です。

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
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