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甥っ子たちが5KM型のトランシーバで無線ごっこをしていたら、知らないおじさんに「見せて」と言われて見せると「罰金100万円で刑務所行きになる」とか「救急車の連絡を妨害して患者が死ぬ」とか脅かされたそうです。いくらなんでも100万円とか刑務所とか子供への嫌がらせだと思うのですがどう思いますか?トランシーバはレジャーや連絡用に使えると書いてある普通の安いのをネットで買ったものです。こんな安物の5KM型で救急車の連絡を妨害できますか?(子供防犯情報は通報)

A 回答 (5件)

失礼します。



もしかして、5KM型のトランシーバーってこういった物でしょうか?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/j1market/6754. …
http://www.world-musen.com/c008.htm

上記2つの物は外国製無線機 MRS/GMRSと言って、外国の国内で使う事が前提のトランシーバーとなっています。
外国では問題ないのですが、日本国内ではそのトランシーバーの周波数帯が別の用途に使われている為、使った場合は確かに法律にて罰せられます。

罰せられる場合は、そのおじさんの言うとおり懲役1年以下もしくは罰金100万円になりますね。

ちなみに総務省のHPでも外国製トランシーバーについて、使ってはいけないという知らせが出ています。
http://www.tele.soumu.go.jp/monitoring_qa/yunyum …

5KM型トランシーバーが救急無線と被っているかはちょっと分りませんが、不法無線局ということで他の業務に支障を与えているのは確かです。

子供防犯情報は撤回されるべきだと思います。
なぜならば、知らないおじさんに非は全く無く、買い与えた大人の方に問題があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答のおかげでわかりました、ありがとうございました。
子供防犯情報に撤回をお願いしました、親切な方に申し訳ないことをして反省しています。子供たちにもよく話して廃棄しました。

お礼日時:2009/03/25 21:09

嫌がらせじゃないよ


おじさんが通報したらあんたは電波法違反幇助で同罪だよ
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この回答へのお礼

ご回答のおかげでわかりました、ありがとうございました。
親切な方に申し訳ないことをして反省しています。

お礼日時:2009/03/25 21:15

免許不要なタイプだと5kmも飛ぶ無線機は考えにくいです。


1Wも出力があれば基本何らかの免許か無線局免許状が必要です。
無免許で使えるのは0.5Wまで
-------------------------------------------------------------------
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
2.26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31 第6項において準用する場合を含む。)又は第38条の35の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の 31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
3.空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
------------------------------------------------------------------
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
2.第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
------------------------------------------------------------------
なので、知らないおじさんが言っていること自体は間違っているとは思いにくいです。

実際免許が必要な無線機を「無免許、無開設許可」で利用した場合は電波法4条違反です。
子供が使おうが違反を免れるわけではありませんが、その場合保護者が罰せられます。

>こんな安物の5KM型で救急車の連絡を妨害できますか?
簡単に妨害できますよ。
無線は出力よりアンテナの高さと言われています。
極端な話、500mの高さから発信した0.1Wの電波は数十キロ飛びますし、相当の妨害波になります。

ちなみに救急隊員が持っている無線機の出力も1W程度が多いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答のおかげでわかりました、ありがとうございました。
子供防犯情報に撤回をお願いしました、親切な方に申し訳ないことをして反省しています。子供たちにもよく話して廃棄しました。
500円だし誰でも簡単に使えると書いてあったので甘く考えていました。

お礼日時:2009/03/25 21:13

免許を必要とする機器を無免許で使用したなら


1年以下の懲役又は100万円以下の罰金はありえます。
また、放送、電気通信、警察、消防、救急等の重要な無線通信に
妨害を与えたときは、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金になります。
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この回答へのお礼

ご回答のおかげでわかりました、ありがとうございました。トランシーバは廃棄しました。

お礼日時:2009/03/25 21:05

「罰金100万円で刑務所行きになる」てのが滅茶苦茶です。


その時点で悪戯ですね、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 21:01

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