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A重油を指定数量以上貯蔵し燃焼している会社に勤務。
Aさん・・・乙4種危険物取扱者。
Bさん・・・丙種危険物取扱者。
Cさん・・・無資格者。
勤務時間の関係で、BさんとCさん二人だけで勤務する事があり、更にCさん一人で勤務する場合がある。
休日の関係で、Aさんが不在の時がある。

このような時、Aさんのような危険物保安監督者には、消防署に知れた場合どのような処分があるのでしょうか?

Cさんを雇用し続けた事業所にはどのような処分があるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そこが一般取扱所ならCさんに免許とってもらいましょう。


貯蔵所なら法的な問題はありません。

給油にくる人間が免許持ってればいいだけです。
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Cさんを雇用することには何の問題もありません



問題は、資格者が居ない状態で業務を遂行することです
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抜け道ばかり考えていたら、業務停止になるやら、懲役刑や罰金刑になるやらで


仕事にならないではないですか。
Cさんの一人勤務を考えるより、免状取って働いてもらう方がよっぽどですよ。

主な行政処分だけで、
事業所(これらが重複して科せられる)
消防法第十二条の二第2項4号違反
製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

第四十二条1項2号違反
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十四条 1項8号違反
三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

第四十二条1項7号違反
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


危険物保安監督者
第十三条の二第5項違反
危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。

その他、火災が発生すれば、隣地からの損害賠償請求など、いくらになることでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 13:36

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