いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。

タイトルの通りなんですが、「援助交際したい!」と言う女性に援助交際相手(男性)を紹介した場合、その仲介者(男を女に紹介した人)は法を犯したことになり、刑を受けるのでしょうか?
また、時効は何年ですか?

女性が未成年か否か、で状況は変わるのでしょうか?

雑誌で性犯罪に関する記事を読んで気になりましたので、どなたかご回答願います。

A 回答 (1件)

売春防止法違反


二年以下の懲役又は五万円以下の罰金

斡旋なので罪は重いです。
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