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運転中に携帯電話を使用した時の罰則について調べてみたのですが。
罰則「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」
と書いてありました。
でも懲役の所が書かれていないものもありました。
運転中に携帯電話を使用するつもりはないのですが、上記の罰則の懲役というのも適用されるのですか?
調べ間違えしてたらすみません。

A 回答 (2件)

罰則に記述されている以上ありえます。

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懲役に関する事項が書かれていないものは、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)の改正された部分だけをピックアップしたものと思われます。



改正前は、・・・
 自動車や原動機付自転車の走行中の携帯電話等の使用等は禁止されていますが、罰則の対象となるのは、走行中の携帯電話等の使用により、「道路における交通の危険を生じさせた」場合に限られていました。
 これが、・・・
    罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    反則金:大1万2千円、普9千円、二7千円、原6千円
    点数:2点

改正後は、・・・
 自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。
 ・ 携帯電話等を手で保持している場合
      罰則:5万円以下の罰金
      反則金:大7千円、普・二6千円、原5千円
      点数:1点
 ・ 交通の危険を生じさせた場合
    罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    反則金:大1万2千円、普9千円、二7千円、原6千円
    点数:2点

 このように、場合わけされました。
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