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検索していたら、求人募集で虚偽の広告を出すと罰金30万以下、懲役6ヶ月以下の犯罪になる、という法律があると知りました(ほとんど実効性はないと思いますが。)
ところでこれは広告などの募集の場合ですが、たとえばハローワークなんかでの求人で虚偽があった場合(この際、虚偽にあたるかどうかは棚上げしてください)にはどうなるのでしょうか。

お分かりの方がいたら教えていただけますか?

A 回答 (1件)

 仰っているのは、この条項に基づく罰則でしょうか。



職業安定法
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 (1.~7.省略)
8.虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

 ここでいう労働者の募集とは、ハローワークを利用した募集も含まれますので、同じく6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金に当たる罪となります。
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この回答へのお礼

そうです。これです。
検索したときには全文が出ていなかったので広告に限るのかな~と思いました。
こんなに早くわかるとは思いませんでした(*^_^*)。

すばやい回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/06/25 17:23

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