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ウイルスをウイルスだと説明して動作内容も説明した上での
ウイルス的なbatファイルの作成・配布は不正指令電磁的記録にあたりますか?
動作内容は以下の通りです。
・壁紙変更
・10個の無害なファイルの生成
・再起動

質問者からの補足コメント

  • 配布するって前提なのですが?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/28 15:30

A 回答 (2件)

刑法第186条第2項、3項に書いてありますよ。



第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。

第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

簡単に言えば、
・意図に沿うべき動作じゃない、または意図に反する動作をするプログラム等を作ったり配ったりしてはダメ
・取得、保管もダメ
・正当な理由があればOK
ということ。「意図に沿わない」「意図に反する」ことが要件なのであって、実害があるかどうかについては法律では特に言及はしていないですね。

例示に関しては結構グレイだが、
・説明書を読めと警告しておく
・説明書には正確な仕様を書いておく
とすれば、意図通りの動作をするプログラムであるとみなされる可能性はあります。
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この回答へのお礼

そんな詳しくありがとうございます。
動作内容は記述しますね。

お礼日時:2021/09/29 14:51

PDFで書面に書いて、


ダウンロードされないように遮断して

所持してるなら良いでしょう
この回答への補足あり
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