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別のクラスのいじめっ子に、「あのカス(いじめられっ子)に脅迫罪で訴えられたんだけど、冗談で言っただけです。って言えば大丈夫だよな?」って聞かれたんですけど、実際のところはどうなりますか?

A 回答 (2件)

脅迫なんて犯罪事をしていないと、身の潔白を証明すればいいですよ。

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刑法221条1項


生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を与える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

どの程度のことを言ったのか知りませんが、上のに当てはまらないなら言い訳しなくても捕まらないし、当てはまるならどんな言い訳しても無駄です。
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