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本人所有の車で交通事故を起こし無免許(免停)、無車検期限(切れ)、無自賠責保険(期限切れ)
の法令違反として所轄警察署より掲題の検察庁より呼び出し状がきたので出頭します。
そこで事前にどのような内容とか事柄について聞かれる(尋問)のか凡その内容を知って事前の
心の準備をしたくご存知の方にお聞きしたいのですが。
凡その事故状況と相手方との交渉状況は;
  都内での単車運転で信号待ちの乗用車にわき見運転で追突で当方100%過失を認める。
  乗用車の同乗者は確認の為病院で診察を受ける。人身事故扱いとなっている。当該示談は
  既に和解成立し解決済み。
  相手方の車両修理は対物保険で修理をして既に和解解決済み。
依って、当方は法令違反による刑罰が当該検察庁によって決められるものと理解しているのですが
・・・・・。
この結果は、どの程度の刑罰とか罰金刑なるものでしょうか予測を併せて知らせ頂ければ
幸いです。
お願いします。以上

A 回答 (2件)

#1には 自動車運転過失傷害罪について触れられていません


過失ではなく、故意と認定されるか可能性の要因もありますから、これが一番重いでしょう

七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
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この回答へのお礼

遅れました有難う御座います

お礼日時:2014/05/07 07:55

無免許


1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

道路運送車両法違反(無車検運行)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

無保険
自動車損害賠償保障法違反(無保険運行)…1年以下の懲役または50万円以下の 罰金

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(罰金の併科等)
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。


最大懲役1.5年 
最大罰金 110万円

判例
http://www.atombengo.com/2watashi/watashi1-4.html
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。

お礼日時:2014/05/07 08:27

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