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2年以下の懲役または30万円以下の罰金とかありますが、自分で選べるんですか?

A 回答 (7件)

選べません。



選ぶのは裁判所です。

罰金の場合、払えなければ
労役場留置になります。


刑法18条

罰金を完納することができない者は、
1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
科料を完納することができない者は、
1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
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>罰金になったら母親が払うしかないですね母親は被害者なのに笑(私は無職)



いいえ。
お金を刑務所で稼いで払う事もできます。
念願の刑務所生活になります。
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この回答へのお礼

おー!それいいですね!

お礼日時:2023/04/21 22:21

自分では選べません。

裁判官が決めます。
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自分では選べません。


裁判所が被告人に言い渡します。
量刑は(裁判所が被告人に言い渡す刑)主にこれらの要素で決まります。
犯行の手段・方法・態様
犯行の動機
計画性の有無
結果の重大性
被害弁償の有無
被害者の処罰感情
被告人の性格
被告人の態度
被告人の年齢・周囲の環境
前科・前歴の有無
社会の処罰感情
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.keijihiroba.com/punishment/assessmen …
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裁判になって、個別の事情を裁判所が判断し判断されます。


情状酌量の余地があると裁判で認められれば、短い懲役や安い罰金で済む可能性があります。
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なにやりましたか?

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この回答へのお礼

刑務所に行きたくて母親の殺害予告をTwitterでしました。
殺意があるのは確かです。
罰金になったら母親が払うしかないですね母親は被害者なのに笑(私は無職)

お礼日時:2023/04/21 13:32

選べません。


裁判官が決めます。
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この回答へのお礼

まじですか…
じゃあ私は多分罰金ですね

お礼日時:2023/04/21 13:24

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